宅地の税負担の調整措置 - 固定資産税
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宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
平成24年度から平成26年度までの負担調整措置については、引き続き平成23年度までの負担調整措置に基づき負担の均衡化を進めることを基本方針としつつ、併せて合理性が低下した特例措置の見直しとして、住宅用地の措置特例が平成25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成26年度から廃止されました。
「負担水準」とは
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 新評価額(×住宅用地特例率(1/3 又は 1/6))