特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる人

手当を受けることができる人は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人です。

ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。

対象となる児童の障がい等級及び手当額

令和6年4月~
区分 1級 2級
月額 55,350円 36,860円

ただし、受給資格者や同居する扶養義務者の前年分の所得額が政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年7月まで手当は支給されません。

※この額は法改正により変更する場合があります。

請求手続きと手当の支払い

支給条件に該当する方は、社会福祉課又は各支所市民サービス課で請求手続きをしてください。受給資格があっても、請求をしないと受給できませんのでご注意ください。請求後、知事の認定を受けることにより支給されます。

提出書類

  • 認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 診断書(ただし、半年以内に療育手帳「A」の交付を受けている場合は、手帳のコピーで結構です。)
  • 振込先口座申出書(金融機関での証明が必要となります。)
  • 個人番号カードまたは通知カード等(請求者、対象児童、扶養義務者のもの)

手当の支払日

手当は知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。また、支払いは4月、8月、11月の年3回、請求者名義の金融機関口座に振り込まれます。

手当の支払日
支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月
11月11日 8月~11月

※ 支給日が土・日又は休日に当たる場合は、その前日が支払日となります。

認定後の届け出

障がい有期認定満了に伴う継続支給願

継続して手当を受給する場合は届け出が必要です。満了日の約2か月前に通知しますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までに社会福祉課又は各支所市民サービス課へ提出してください。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止められます。

額改定請求、額改定届

対象となる児童の障がいの状態に変更があった場合(療育手帳が「A」になった場合など)、対象となる児童数に変更があった場合は提出が必要です。

受給資格を失った場合(資格喪失届)

児童が施設入所する等により手当が受けられなくなったときは、速やかに社会福祉課又は各支所市民サービス課へ届出してください。届出が遅れたことにより過払いとなった手当は返還していただきます。特に施設入所となった場合で、届出が遅れたことにより手当返還額が高額となる事例が見受けられます。児童が施設に入所される場合は必ず届出を行うようにしてください。