源泉所得税の自己点検結果について
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この度、他市において、建築士や測量士などに対して支払った委託料等について、源泉徴収漏れの事例があったことを受け、大曲税務署から平成26年9月16日付けで源泉所得税の徴収漏れについて自己点検するよう行政指導があり、自己点検を実施したので、次のとおり結果をお知らせします。
1.自己点検の概要
確認事項:測量士、建築士及び土地家屋調査士など所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬料金に係る源泉所得税について
2.自己点検の結果及び今後の対応について
個人事業主の業種 | 人数 | 件数 | 支払金額 | 徴収税額 |
---|---|---|---|---|
弁護士 | 1人 | 16件 | 1,773,650円 | 219,061円 |
司法書士 | 2人 | 4件 | 298,360円 | 25,034円 |
土地家屋調査士 | 1人 | 5件 | 1,714,360円 | 182,691円 |
測量士 | 1人 | 9件 | 12,503,400円 | 1,814,780円 |
建築士 | 5人 | 27件 | 12,079,800円 | 1,382,357円 |
不動産鑑定士 | 1人 | 16件 | 69,236,181円 | 12,257,219円 |
合計 | 11人 | 77件 | 97,605,751円 | 15,881,142円 |
※重複する事業主がいるため、対象は10人となります。
源泉徴収漏れの所得税
15,881,142円
不納付加算税
747,500円
延滞税(12月1日納付で試算)
500,400円
納付額の計
17,129,042円
- 本市から大曲税務署へ12月1日に源泉所得税不足額と延滞税を納付しております。
また、不納付加算税についても、税額が確定次第、追加納付します。 - 源泉所得税の不足分の返還対象となる個人事業主の方々には、既にお詫びし、内容を説明の上、納付のお願いをしております。
3.源泉所得税徴収漏れの要因について
- 源泉徴収等に関する知識が不十分であったため、委託料・役務費といった予算科目で支払う場合は、源泉徴収しなくてもよいと誤認していました。
- 個人事業主であるにもかかわらず、契約の際に事業所名を使用していることの確認のみで源泉徴収の必要のない法人であると判断していました。
4.再発防止策
- これまでは、源泉徴収事務について、庁内の取りまとめを行う部署がなく、所管課で直接税務署に問い合わせを行うなど、個別に源泉徴収事務を行ってきましたが、今後は、人的雇用に係る部門については総務課で、業務委託の支払等に係る部門については契約検査課で取りまとめを行い、適正な源泉徴収事務の徹底を図ります。
- 研修会を開催し、適正な事務処理の徹底を図ります。
- Q&Aマニュアルを作成し、全庁で活用します。
- 出納審査を強化します。
参考
所得税法第204条第1項第2号(抜粋)
源泉徴収義務
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
用語説明
源泉徴収制度
所得税は、所得者自信が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
源泉徴収義務者
源泉徴収制度においては、源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税を徴収して国に納付する義務のある者をいう。
源泉徴収をした所得税の納付
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日に併せて納付しなければならない。
延滞税
税金が定められた期限までに納付されない場合には、法定納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課される。自主納付の場合、法定納期限の翌日から1年を経過するまで課される。
延滞税率
平成22年1月1日~平成25年12月31日:4.3%
平成26年1月1日~:2.9%
不納付加算税
源泉徴収による国税をその法定期限までに完納しなかった場合に課せられる。
市が自主的に納付する場合の不納付加算税は、源泉所得税額の5%を加算する。