大曲農業集落排水事業受益者分担金 - 下水道
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大曲農業集落排水事業受益者分担金について
農業集落排水事業とは
農業集落排水事業は、農業地域のし尿や生活雑排水などの汚水を処理することを目的とした事業です。
農業地域の水質保全や生活環境の改善、循環型社会の形成のために行われているため、事業の目的は下水道と異なりますが、使用面では下水道と変わりません。
施設を利用できる方から建設費の一部負担を
農業集落排水施設が整備されると、農業用水や生活排水の水質向上により快適な生活を営むことができます。
施設を利用できるのは施設が整備された地域に限られます。建設費をすべて税金でまかなうと整備されていない地域と不公平が生じることになため、施設を利用できる方に建設費の一部を負担していただこうというのが、受益者分担金制度です。
大曲農業集落排水施設に接続可能な地区
大曲地域では次の3地区で農業集落排水が利用可能です。(地図を見る(PDF))
- 内小友地区(中田・宮林)の一部
- 大川西根地区の一部
- 角間川地区(木内・布晒・中野)の一部
分担金の額
中田・宮林
218,460円
西部
260,720円
角間川
287,660円
納付する方(受益者)
分担金を納付していただく方(受益者)は、農業集落排水事業に同意した方(土地所有者、または権利者)となります。ただし土地の所有者と家屋の所有者が異なる場合は、当事者同士の話し合いにより納付する方を決めていただくことになります。
納付方法
分担金の納付期間は5年(1年4期)で、1期あたりの金額は1万5,000円となっています。
毎年6月に受益者あてに納付書をお送りしています。
5年分(全額)を一括納付することも可能で、全額納付した方は、それ以降、分担金を納める必要はありません。
分担金の納期
各期別の納期です。期限を過ぎると督促手数料、延滞金がかかりますので忘れずに納付をお願いします。
- 第1期 6月3日~7月1日
- 第2期 8月1日~9月2日
- 第3期 10月1日~10月31日
- 第4期 1月1日~1月31日
分担金の徴収猶予
災害や盗難、事故などで納付が困難となった方は、申請により、分担金の支払いを延ばす徴収猶予を受けることができます。(支払いを免除するものではありません)
分担金の免除
生活保護を受けている方など、申請により分担金の免除を受けることができます。
納付する方(受益者)の変更
分担金の納付途中で受益者に変更があった場合、受益者変更届出書(DOC)を提出していただくことで、受益者の変更が可能です。
ただし、届出日現在で納期が過ぎている期別については受益者の変更はできません。
納期が過ぎている期別については、従来どおりの受益者が納付していただくことになります。
また、引っ越し等で住所等が変更となった場合は、住所変更届(DOC)の提出をお願いします。
※ 売買・相続等により納付する方(受益者)が変更になる場合は、下水道課までご相談ください。