認可地縁団体として認可されてからの事務手続きについて
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認可後の事務手続き
- 毎事業年度の終了時に財産目録を加除し、常にこれを事務所に備え置くこと
- 構成員の名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えること
- 総会の際は、規約の定めに従い議事録を作成すること
代表者が変更になったときは
法人化後、自治会の代表者(会長)が変更になった場合には「告示事項の変更」の届出をする必要があります。この手続きがされ、告示されない限り代表者の変更が法律的に有効になりませんので、注意してください。
また、代表者が変更になった場合は、団体の印鑑登録は廃止になりますのでご注意ください
届出書類
- 告示事項変更届出書
- 総会資料
- 総会議事録抄本
- 地縁による団体の代表者の承諾書
- 代理人の有無
- 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無
規約を変更するときは
規約を変更する場合には、事前に市と協議を行い、その後自治会の総会で「規約変更の決議」が必要となります。この場合の決議は個人単位で行うこととなります。その後、代表者(会長)は市へ以下の書類を提出して申請することになります。
市は申請書類を審査し認可した場合、告示はせず、代表者宛に認可通知書を送付します。この認可を受けなければ、変更した規約は効力を生じません。
申請書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料、議事録抄本)
- 新しい規約