稲わら焼きは、秋田県公害防止条例により、原則、禁止されています。

特に周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの期間は、全面的に禁止しています。

稲わら焼きの煙は、視界不良による交通事故を引き起こす危険があるほか、目やのどの痛みなど周辺の方や病気の方に悪影響を及ぼすこともあります。

稲わらやもみ殻は、田へすき込んだり家畜舎の床敷きや堆肥にするなど有効活用し、不法焼却は絶対にやめましょう。

稲わら焼却防止啓発リーフレット(PDF)

問い合わせ

  • 各支所市民サービス課
  • 生活環境課 電話 0187(63)1111
  • 大仙警察署 電話 0187(63)3355