冷蔵倉庫の評価の見直しについて - 固定資産税
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固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。
対象となる家屋の要件(すべてに該当する家屋)
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
- 主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の温度が常に10℃以下に保たれているもの。
- 倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの。
- 冷蔵倉庫部分が、建物総床面積の50%以上であること
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
冷蔵倉庫用家屋の認定については実地調査が必要になります。
上記に該当すると思われる家屋を所有されている方は税務課資産税班までお問い合わせください。