郵便による不在者投票 - 選挙
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郵便による不在者投票
「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」・「介護保険の被保険者証」のいずれかをお持ちの方で、その程度が下表に該当する方は、自宅で投票用紙に自書し、郵便で市選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
ただし、あらかじめ、市選挙管理委員会で発行する「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
身体障害者手帳
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢・体幹・移動機能の障害 | ○ | ○ | - |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫・肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢・体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5
※手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
「郵便投票証明書」の申請時期
選挙の有無にかかわらずいつでも受け付けております。交付方法は、申請に基づき、自宅へ郵送いたします。有効期間は7年間です。
詳細についてはお問い合わせ願います。
郵便投票による投票用紙の請求方法
- 投票用紙の請求方法
- 公(告)示日前に市選挙管理委員会から投票用紙の請求書を受け取る。
- 請求書の返送
- 「郵便投票証明書」を添えて市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに返送する。
- 投票用紙と不在者投票用封筒(内・外封筒)を受領
- 二重封筒の中に投票用紙が入っています。
- 投票用紙へ記載
- 自宅等で投票用紙に自書し、内封筒に入れて封をし、更に外封筒に入れて封をする。
- 外封筒への記載
- 外封筒表面に投票年月日、投票場所及び本人の署名をして選挙管理委員会へ返送する。
注意事項
- 点字による投票は認められていません。
- 代理記載は代理記載が認められていなければできません。
(代理記載の申請が必要です。代理記載は要件を満たしていなければ認められません) - 郵送に要する日数を見て早めに返送してください。