請願・陳情の提出方法
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お知らせ 令和6年第2回(6月)定例会で審査される請願・陳情
令和6年第2回(6月)定例会で審査される請願・陳情は、令和6年5月17日(金曜日)午後5時まで提出されたものです。
それ以降に提出されたものについては、次の定例会での審査となります。
なお、要望や要請は審査の対象外ですので、ご注意ください。
請願と陳情
請願と陳情は、市政(市の仕事)について、希望や意見、要望がある場合、それらを直接議会で審査してもらうためのもので、誰でもいつでも提出することができます。
請願書を提出するためには、市議会議員1名以上の紹介が必要ですが、陳情には紹介議員はいりません。
なお、請願や陳情は、どのような内容でも提出できますが、陳情は、議長が議会運営委員会に諮って、「委員会に付託する」「議員配付にとどめる」「配付しない」の判断をします。その取り扱い基準の内容は次のとおりです。
- 基本的人権を否定する類いのもの
- 本来保護されるべき個人情報の漏えいにつながる類いのもの
- 提出者の所在が不明で連絡できない等、実態の明らかでないもの
- いたずらに政争の具に用いようとする意図が明らかである類いのもの
- 特定業者・個人の営利または損失に直接結び付く類いのもの
- 議員の同一任期内に、既に議決されたものと同一のものが、同一陳情者から提出され、かつ
議決後の状況に変化のないもの - 大仙市議会としての権限外のもの
- 大仙市全体との均衡から不適当なもの(特定の団体に関するもの)
- その他、議長が適合しないと判断するもの
請願(陳情)書作成にあたって
次に示す様式は一般的な様式であり、要件を満たしていれば本様式にとらわれずに受領します。
注意事項
- 請願書には、その内容に賛意を表する議員(紹介議員)の署名または記名押印が必要です。
- 紹介議員は1人でも構いませんが、できれば2人以上でお願いします。
- 議長及び副議長、並びに請願書を審査する常任委員会の委員は、紹介議員になれません。
- 陳情書に紹介議員は不要です。
- 請願(陳情)書には、提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、請願(陳情)者が署名または記名押印をしてください。請願(陳情)者が法人の場合は、法人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印をしてください。
- 請願(陳情)者が多数の場合、代表者以外の方については署名簿に住所を記載し、署名または記名押印をしてください。
- 請願(陳情)の内容が二つ以上の常任委員会にまたがる場合は、できる限り常任委員会別に内容を分けて提出してください。
- 件名は内容を簡潔に表現したものとしてください。
- 道路・河川・下水道など場所に関するものについては、地図や写真等を添付し、箇所を明確にしてください。
- 意見書提出に関する請願(陳情)の場合は,意見書(案)を添付してください。
- 用紙はできる限りA4判で提出してください。
- 詳細については、議会事務局(電話0187-63-1111)まで問い合わせてください。