分籍届について - 戸籍・住民登録
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戸籍を分けることを「分籍」といいます。
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方は、今までの戸籍から分け、1人で新しい戸籍を作ることができます。
ご注意
分籍届の届出人は、分籍を行おうとする本人です。
分籍を行おうとする本人が、記入・署名した分籍届書を、必要書類と一緒に、代わりの方(代理人)が窓口にお持ちいただくことはできます。
一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。
手続き方法
1. 届出期間
特に定めはありません。届出の日から効力が生じます。
2. 届出人
次のいずれにも該当する方
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方
- 分籍を希望する成年に達した方
(分籍届出書の届出人欄に署名する人のことをいいます)
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 分籍する方の本籍地
- 分籍する方の所在地
- 分籍後の新本籍地
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
4. 届出に必要なもの


- 窓口に来る方の本人確認書類は届出の際の本人確認をご確認ください。
- 分籍届書 1通