戸籍を分けることを「分籍」といいます。

戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方は、今までの戸籍から分け、1人で新しい戸籍を作ることができます。

ご注意

分籍届の届出人は、分籍を行おうとする本人です。

分籍を行おうとする本人が、記入・署名した分籍届書を、必要書類と一緒に、代わりの方(代理人)が窓口にお持ちいただくことはできます。

一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。

手続き方法

1. 届出期間

特に定めはありません。届出の日から効力が生じます。

2. 届出人

次のいずれにも該当する方

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方
  • 分籍を希望する成年に達した方

(分籍届出書の届出人欄に署名する人のことをいいます)

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 分籍する方の本籍地
  • 分籍する方の所在地
  • 分籍後の新本籍地

大仙市役所の窓口

本庁(大曲庁舎)

平日8:30~17:15 市民課窓口

各支所

平日8:30~17:15 市民サービス課窓口

窓口・開庁時間についての詳細はこちらをご覧ください

4. 届出に必要なもの

本人確認書類
届出書