養子離縁届 - 戸籍・住民登録
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養子離縁届について
養子縁組の効果を将来に向かって、消滅させる行為です。
養子離縁には、協議離縁・調停離縁・裁判離縁などがあり、それぞれ、届出場所や必要な書類等が異なります。
死亡した縁組当事者の一方との離縁については、家庭裁判所の許可が必要です。
手続き方法
1. 届出期間
協議離縁・死亡した方との離縁などの場合
特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合
裁判確定の日から10日以内
※ 10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
2. 届出人
- 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 裁判離縁(調停・審判または判決離縁)の場合は、申立人または訴提起者
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間についての詳細は市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 届出に必要なもの



- 窓口に来る方の本人確認書類
- 養子離縁届書 1通
その他次のものが必要です。
協議離縁の場合
- 本人確認書類
- 証人として成年に達している方2名の署名等が必要です。
調停離縁の場合
- 調停調書の謄本
裁判離縁の場合(審判または判決離縁)
- 審判書または判決書の謄本
- 確定証明書
死亡した方との離縁の場合
- 許可の審判書の謄本と確定証明書
- 証人として成年に達している方2名の署名等が必要です。
5. 手数料
手数料はかかりません。
離縁の際に、氏をそのまま称したい方
離縁後3か月以内または養子離縁届と同時に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、縁組前の氏に復したときは、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、離縁の際の氏を名のることができます。