本籍を移動する届出です。住所変更とは別の手続きです。住所の変更手続きをしても本籍地は移動されず、逆の場合もまた同様です。

本籍は日本の領土内であればどこに定めてもよい事になっています。

ただし、その市町村にある町名、街区符号または、地番号により特定できるところに限ります。

届出人は筆頭者および配偶者となります。※ご夫婦ともに署名が必要です。(配偶者の方が外国籍の方の場合は不要です。)

市内で転籍する場合は、現在の戸籍の本籍欄のみが変更されます。新本籍を大仙市外にする場合は、大仙市にある戸籍は除籍されてしまい、新しい本籍地での戸籍が作られます。

新しい戸籍に記載を移せる内容は決まっており、すべてが完全に記載される訳ではないため、その人の戸籍の内容を確認するためには、転籍前の戸籍をとらなければいけないこともあります。

手続き方法

1. 届出期間

特に定めはありません。届出の日から本籍が移動します。

2. 届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

※夫婦の一方が死亡している場合は、生存配偶者が単独で届出することができます

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 転籍地(新本籍地)
  • 届出人の現在の本籍地
  • 所在地(住所地等)

大仙市役所の窓口

窓口・開庁時間についての詳細はこちらをご覧ください

4. 届出に必要なもの

本人確認書類
届出書

除籍 旧本籍地に今まであった戸籍について

旧本籍地に今まであった戸籍については、その本籍地において「除籍」として150年保存されます。

除籍にはいつどこへ本籍を移したかが記載されます。

新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載され、従前の戸籍ですでに除籍されている人や、解消された身分関係等については移記されません。

戸籍謄抄本の発行には日数がかかります

届出日付で本籍は移動しますが、実際に戸籍ができ、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)などを発行できるようになるには、届出日から数日程度かかります。

よって、戸籍ができるまで、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)などの申請をされても交付することができませんのでご注意ください。