公園の使用について - 都市計画
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公園の使用について
次のような場合で、大仙市内の公園を使用するさいは、大仙市長へ申請書を提出し許可を受ける必要があります。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合。
- 業として写真又は映画を撮影する場合。
- 興行を行う場合。
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を利用する場合。
- 上記のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為を行なう場合
申請書類
都市公園
都市公園とは、都市計画施設である公園または緑地のことで地方公共団体が定めるもの、及び地方公共団体が都市計画区域に設置する公園又は緑地のことをいいます。
都市公園の役割
都市公園には、次のような役割があります。
- 都市化により野外レクリエーションの場所が減少している中で、緑に囲まれた安全な児童の遊び場や市民の皆さんのための運動の場を提供します。
- 公園の緑は、見る人の気持ちをやわらげ、憩いの場を与えるとともに都市内に季節感を与え、美しい都市景観を作るための重要な役割を果たします。
- 都市内の公園は、砂ぼこりや強い風、騒音をやわらげ空気をきれいにするとともに、火災や地震などの災害時には避難場所として、また延焼防止の役割を果たします。
- 緑に囲まれたさまざまな公園施設は、市民の皆さんの教養を高め、情操教育の場所となります。
大仙市内の都市公園の種別は以下のとおりです。
街区公園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する公園。
- 主な街区公園
- いちょう児童公園(大曲日の出町)
- しあわせ公園(幸町)など
近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する公園。
- 大仙市の近隣公園
- 桂公園(大曲田町)
地区公園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する公園。
- 主な地区公園
- 中央公園(大曲川原町、大曲浜町、大曲花園町)
- 神岡中央公園(神宮寺)
総合公園
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10-50haを標準として配置する公園。
- 大仙市の総合公園
- 大仙市総合公園(内小友字中沢、中沢頭、明通)
都市緑地
主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地のことを指し、1箇所当たり面積O.1ha以上を標準として配置しているもの。 ただし既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合に あってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含みます。)