在外選挙制度 - 選挙
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国外にいても、「在外選挙制度」で国政選挙の投票ができます
国政選挙に参加するためには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
在外選挙人名簿に登録できるのは、日本国籍を持つ年齢満18歳以上で、公民権を停止されていない方です。
在外選挙の対象となる選挙
- 衆議院議員総選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
- 参議院議員通常選挙
選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
在外選挙人名簿の登録申請について
在外選挙人名簿への登録は、これまでは在外公館でのみ申請できましたが、平成30年6月1日より出国時に申請ができるようになりました。
出国時申請登録の流れ
登録資格
市区町村の選挙人名簿に登録されていて、国外転出届出後、国外に住所を有する方。
申請書の提出方法
申請書
転出届出窓口にあります。
申請できる方
申請者本人または申請者からの委任を受けた方(受任者)が申請してください。
受付時間
窓口の受付時間です。
その他
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出予定日(転出届に記載)までの間です。
申請時に必要な書類
本人申請の場合
本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など)
受任者申請の場合
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の申出書
- 受任者の本人確認書類
その他
国外に居住後は、早めに在外公館に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます)。
在外公館申請の流れ
登録資格
引き続き3か月以上その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に住所を有する方。
申請書の提出方法
申請書
在外公館にあります。
申請できる方
申請者本人または申請者の同居家族等が在外公館の領事窓口に申請してください。
受付時間
在外公館によって異なりますので、事前に確認してください。
その他
申請時において3か月の住所要件を満たしていない場合でも申請書を提出することができます(登録されるのは3か月経過後です)。
登録される在外選挙人名簿
- 1994(平成6)年5月1日以降に出国した方
- 最終住所地の選挙管理委員会
- 1994年4月30日以前に出国または国外で出生し日本で一度も住民票を作ったことがない方
- 本籍地の選挙管理委員会
申請の際にどちらかをお知らせください。
申請時に必要な書類
本人申請の場合
- 本人確認書類
- 引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(住居賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
同居家族等申請の場合
- 本人申請の場合の書類
- 申請者の申出書
- 同居家族等の旅券
在外選挙人証の受領について
- 在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が外務省・在外公館を経由して交付されます。
- 在外選挙人証は、在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
- 在外選挙人証は投票の都度提示していただくものです。大切に保管してください。
投票の方法
3つの投票方法があります。
- 在外公館で投票
- 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示することにより投票できます。
- 投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、事前にお問い合わせください。
- 投票できる期間及び時間は原則として、公(告)示の翌日から投票記載場所毎に決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。
- 郵便等で投票
- 登録先の選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を同封して郵便等により投票用紙を請求します。
- 投票用紙は選挙管理委員会から送付されますので、候補者等を記入後、選挙期日(投票日)までに到達するよう返送してください。
- 往復の郵送日数の考慮が必要となります。
- 投票用紙の請求は、公(告)示前でもすることができます。
- 日本国内における投票
- 一時帰国している場合や帰国直後で転入届出後3か月を経過していない場合は、期日前投票・当日投票・不在者投票をすることができます。
- ただし、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
在外選挙人名簿からの抹消について
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。