選挙権と被選挙権

選挙権・被選挙権を得るためには、次の要件が必要です。

※平成27年6月の公職選挙法改正により、選挙権年齢は「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

衆議院議員

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民

参議院議員

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民
  • 被選挙権:満30歳以上の日本国民

都道府県知事

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する者。
    ※上記の方が同じ都道府県内の他の市町村に2回以上住所を移した場合でも選挙権を有します。
  • 被選挙権:満30歳以上の日本国民

都道府県議会議員

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する者。
    ※上記の方が同じ都道府県内の他の市町村に2回以上住所を移した場合でも選挙権を有します。
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民

市町村長

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その市町村に住所を有する者
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民

市町村議会議員

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その市町村に住所を有する者
  • 被選挙権:その市町村の議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の者

(注)上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている者は、その期間中選挙権・被選挙権はありません。

進学・就職などで市外に居住した場合の選挙権について

居住先で選挙権を行使(投票)するためには、実際に居住する市区町村の選挙人名簿に登録されることが必要です。

転入届を提出した日から3カ月経過すれば登録されますので、忘れずに手続きを行ってください。