民生委員・児童委員 - 地域福祉
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民生委員・児童委員について
民生委員は、民生委員法によって設置が定められ、児童福祉法に規定される児童委員を兼務し、厚生労働大臣の委嘱を受け、地域福祉の推進役を担っています。
主任児童委員は、平成6年に創設、平成13年6月の児童福祉法に位置づけされ、児童に関する分野を専門的に担当する委員として、厚生労働大臣から指名されています。
主な職務
民生委員法に基づく職務(第14条)
社会調査、相談、情報提供、通報連絡、調整、生活支援、意見具申活動
- 必要に応じ、住民の生活実態を適切に把握すること
- 要援護者の相談に応じ、助言その他援助を行うこと
- 要援護者が適切な福祉サービスを利用するために必要な情報提供
- 地域住民が地域内の各種団体と密接な連携を図り、その事業活動を支援すること
- 関係機関への橋渡し役となること
児童福祉法に基づく職務(第1条第1項、第18条第2項及び第25条)
- 児童及び妊産婦につき、適切な生活環境の状況を把握すること
- 児童及び妊産婦が必要とするサービスなどの情報提供を行うこと
- 児童や妊産婦に関する事業を行う者との密接な連携やその事業活動への支援を行うこと
- 児童福祉司、福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
- 要保護児童に関し、関係機関への通告、仲介を行うこと