旅館業について - 生活衛生営業施設
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旅館業とは
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業は、その構造設備や内容によって「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」に分けられます。
旅館業の営業にあたって
旅館業の営業をするときには、構造設備基準がありますので事前に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かってください。
旅館業の営業施設を開設するときには、旅館業営業許可申請書を提出してください。
手続きのながれ
1.事前相談
構造設備基準及び手続きに必要な書類等について説明いたしますので、図面等を持参ください。
2.建築確認
お近くの建築事務所にて建築確認申請をしてください。
3.消防署の検査
消防法令適合通知書が必要になりますので、お近くの消防署に消防法令適合通知書交付申請書を提出し、検査を受けてください。
4.申請書提出
営業開始予定の2週間前くらいに、必要書類を添えて申請してください。この際に、現地調査に伺う日時を決定します。
5.確認検査
営業者に立ち会っていただき、施設の確認検査をします。検査の際は、店内を営業時と同じ状態にしておいてください。不適事項がある場合は改善していただき、後日再検査を受けることになります。
6.営業開始
施設基準に適合していることを確認後(検査の2~3日後)、営業許可証を交付します。(受領印をご持参ください。)
必要書類
- 誓約書(DOC)
- 営業施設の構造・設備の内容を明らかにした平面図
- 営業施設の所在地の周囲おおむね200m以内の見取り図
- 法人の場合は、定款または寄付行為の写し
- 建築確認検査済証
- 消防法令適合通知書
- 検査手数料 22,000円
※住所の変更、構造設備の変更、代表者の変更等の場合は手続きが必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
※営業開始後は定期的に水質及びレジオネラの自主検査を行い、衛生管理を徹底くださいますようお願いします。