身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 - 障がい児・者福祉
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身体障害者手帳
身体において、法律に定める程度の障がい(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく、肢体、心臓等の内部機能疾患)が認められる方に交付されます。診断は指定の医療機関により行われます。
手帳は障がい程度により1級から6級までに区分され、交付により、自立のために必要な各種援護を受けることができます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(申請窓口にあります)
- 身体障害者診断書・意見書
- 写真(たて4cm・よこ3cm、上半身・脱帽で1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの
療育手帳
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方を対象に交付されます。障がいの程度によりAとBに区分され、交付により各種援護を受けることができます。
判定は県の児童相談所または福祉相談センターにて行われます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 同意書
- 日常生活の状況について
- 写真(たて4cm・よこ3cm、上半身・脱帽で1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
※ 写真と印鑑以外の書類は窓口に備え付けてあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいにより、日常生活や社会生活への制限がある方に対して交付されます。診断書に基づく判定により1級から3級に区分され、交付により各種サービスを受けることができます。
手帳の有効期限は2年間で、2年ごとに障がいの状態を再認定し更新を受ける必要があります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
または障害等級照会同意書と障害年金証書 - 写真(たて4cm・よこ3cm、上半身・脱帽で1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの
※ 写真、印鑑、障害年金証書以外の書類は窓口に備え付けてあります。
各種手帳の申請は、社会福祉課又は各支所市民サービス課までお願いします。