障がい者(児)タクシー・バス利用券・人工透析通院費助成について
コンテンツ番号:775
更新日:
大仙市障がい者(児)タクシー・バス利用券給付について
重度の障害者手帳をお持ちの方に、1枚100円の利用券を120枚、12,000円分交付します。
本庁社会福祉課、または各支所市民サービス課にて申請してください。
※年間1度のみの交付となります。
※有効期限は年度末までです。
※紛失した利用券の再発行はいたしません。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1~2級をお持ちの方
- 下肢、体幹、呼吸器、視覚の障がいで、身体障害者手帳3級をお持ちの方
- 人工透析を受けている方で、身体障害者手帳3級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※自動車税種別割・軽自動車税種別割の減免を受けている方及び人工透析通院費の助成を受けている方は対象になりません。
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 特定疾病療養受領証(人工透析を受けている方のみ)
詳しくはこちらをご覧ください。
大仙市人工透析通院費助成
じん臓機能の障がいにより、人工透析のために通院している方に通院費を助成します。
助成を受けるには申請が必要です。
本庁社会福祉課、または各支所市民サービス課にて申請してください。
※通院費…往復距離×通院回数×10円
※申請日から年度末までの支給となります。継続して受給する場合は更新の申請が必要です。
対象者
次の全ての要件に該当する方
- 市内に居住している方(障害福祉サービス利用のため、一時的に市外の施設に居住している方も含む)
- 居住地から医療機関までの距離が片道5キロメートル以上の方
- 障がい者(児)タクシー・バス利用券の給付を受けていない方
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証(更生医療受給中の方は不要です)
- 身体障害者手帳
- 預金通帳(障がい者本人名義のもの)