保険料の免除制度と納付猶予制度 - 国民年金
コンテンツ番号:1777
更新日:
保険料免除制度
経済的な理由などにより、国民年金保険料の納付が困難な方には、次の制度があります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置による免除申請が可能となっております。
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている方(外国人の方は除く)
- 障害基礎年金などを受けている方(届出が必要です。)
産前産後期間の免除制度
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「産前産後期間の免除制度について(外部リンクのため別タブで開きます)」をご覧ください。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出ができます。
申請免除
申請をして日本年金機構の承認を受けると、全額もしくは一部の納付が免除されます。
- 本人、配偶者および世帯主の前年の所得が一定基準以下の方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方(特例認定)
納付猶予制度
申請者本人が50歳未満で、申請をして日本年金機構の承認を受けると、その期間の納付が猶予されます。
- 本人および配偶者の前年の所得が一定基準以下の方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方(特例認定)
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満の方が納付猶予制度の対象となります。
申請免除の期間
平成26年4月から、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請ができるようになりました。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「保険料の免除等申請期間の拡大について(外部リンクのため別タブで開きます)」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 個人番号がわかるもの(または年金手帳、納付書など基礎年金番号がわかるもの)
失業などを理由とする特例認定を申請するときは、次のいずれかの書類をお持ちください。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
申請年度の前年の申請者本人・配偶者・世帯主の所得に応じて審査をします。(失業等の理由による特例認定の申請をした場合は特例認定対象者の所得を除外し審査をします。)特段の希望がない限り「全額免除→納付猶予→3/4免除→半額免除→1/4免除」の順番に審査をします。
申請を希望しない免除等の区分がある、または納付猶予の審査の順番に希望がある場合は、申請時に申し出ください。
承認結果が一部免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)の場合は、減額された保険料の納付書が後日送付されますので、納期限までに納付してください。納期限内に納付しなかった場合は、未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。
免除・納付猶予された保険料は10年以内であれば追納(後で支払う)することできます。追納する場合は、大曲年金事務所、市役所保険年金課(年金班)またはお近くの支所市民サービス課(年金担当)で申し込みが必要です。