就労支援 - ひとり親福祉
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就労支援
母子家庭の母または父子家庭の父が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講する際、その費用の一部または訓練中の生活費を支給します。
母子家庭等自立支援給付金事業
1 自立支援教育訓練給付金
県または市が指定する職業能力開発のための講座を受講した場合、修了後に受講料の60%(上限20万円、専門資格の取得を目的としたものの場合は80万円)が支給されます。ただし、1万2千円未満の場合は対象外となります。
また、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が支給されます。
2 高等職業訓練促進給付金
県または市が指定する資格(看護師、保育士、介護福祉士、美容師等)の修得を目的として長期間(1年以上)にわたり養成機関等で受講する場合、その期間中の生活費及び修了支援給付金が支給されます。
訓練促進給付金(申請から3年間を限度に支給)
市民税非課税世帯の方
月額10万円
その他の方
月額7万5百円
修了支援給付金(修了後に支給)
市民税非課税世帯の方
5万円
その他の方
2万5千円