使用時間

午前9時から午後9時まで(準備、撤収時間を含む)

休館日

  1. 第2月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときはその翌日)
  2. 12月29日から翌年の1月3日まで

使用期間

同じ使用者が引き続き3日間を超えて使用することができない。

使用許可申請

「大仙市大曲交流センター使用許可申請書」を提出ください。

使用許可申請書[XLS]

使用許可

上記許可申請書を審査の上、「大仙市大曲交流センター使用許可書」を交付します。

使用変更申請

使用許可を受け、その後変更がある場合は、「大仙市大曲交流センター使用変更申請書」を提出ください。

使用変更申請書[DOC]

変更許可

上記変更申請書を審査の上、「大仙市大曲交流センター使用変更許可書」を交付します。

申請受付期間

使用日前3か月から使用日前7日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び休館日を除く)

申請受付時間

午前9時から午後5時まで

使用不許可

次のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。

  1. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
  2. 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
  3. センターの管理上支障があると認められるとき
  4. その他使用させることが適当でないと認められるとき

使用許可の取り消し

次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止します。

  1. 大仙市大曲交流センター条例又は規則等に違反したとき
  2. 使用許可の条件に違反したとき
  3. 災害その他の理由によりセンターを使用させることができなくなったとき

使用者の厳守事項

使用者は、次に掲げる事項を厳守ください。

  1. 使用許可を受けていていないセンター施設及び設備、器具等を使用しないこと
  2. センター施設又は設備、器具等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと
  3. 施設設備及び器具等の使用については、センター職員の指示に従うこと
  4. 火災、その他災害防止に万全を期すること
  5. 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと
  6. 施設の管理上支障となるような行為をしないこと
  7. その他センター職員の指示に従うこと

使用料の納付

  1. 使用者は、使用許可書又は変更許可書の交付を受けたときは、当該使用に係る使用料又は変更に係る不足額を納付ください。【前納】
  2. 1にかかわらず、次のいずれかに該当する使用料は、使用後に納入することができます
    • 付属設備、器具等の使用料
    • 延長及び繰り上げ使用に伴う超過使用料
    • 官公署等が使用する場合の使用料
  3. 使用料については別記のとおり

使用料の減免

使用料の減額又は免除は、次に掲げる事項に該当した場合、適用となります。

  1. 研修室等、付属設備、器具等の使用料減免
    • 市又は教育委員会が主催又は共催して使用する場合、免除
    • 地方公共団体が主催して使用する場合、免除
    • 住民の社会参加の促進及び自主的地域活動の定着化を目的とする団体が使用する場合、7割減額(ただし、月謝等を徴収する団体が使用する場合又は飲食を伴う会議等に使用する場合は、減額しない。)
  2. 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市大曲交流センター使用料減免申請書を提出ください。
    使用料減免申請書[XLS]

使用料の還付

既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認め、次のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 天災その他自己の責に帰さない事由により使用できないとき、全額還付
  2. 使用者が使用する日前7日までに使用の取消しを申し出たとき、5割相当額還付
  3. 使用変更の許可を受け、使用料に還付が生じたとき 、その額還付

使用の打合せ等

使用者はセンターの設備及び設備を使用するときは、職員と使用方法その他必要な事項について打合せを行ってください。

許可書の提示

使用者は、センターを使用しようとするときは、使用許可書を職員に提示してください。

原状回復義務

使用者は、センターの施設、設備等の終了した場合は、元の状態に戻し、職員の点検を受けてください。

使用権の譲渡禁止

使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができません。

損害賠償義務

使用者は、センターの施設又は設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、速やかに報告し、その損害を賠償していただきます。

入館の制限

次のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒否し、又は退去を命ずることができます。

  1. 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者
  2. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
  3. その他センターの管理上支障があると認められる者

物品販売等

センター敷地内及び施設等で寄付金の募集、物品の販売、配布、宣伝、撮影、録音等の行為をする場合は、事務室に御相談ください。

その他注意事項

  1. 会場の使用前、使用後は必ず事務室へ報告すること
  2. 貴重品等は、使用者の責任において管理すること
  3. 不時の災害時に備えて、責任者は非常口、消火設備等を十分に承知し、付近に物を置かないこと
  4. 飲食物を持ち込むときは、申込みの際許可を受け、そのゴミは必ず持ち帰ること
  5. 喫煙、飲食等は所定の場所にて行うこと
  6. その他センターの管理上支障がある行為及び他人に迷惑となる行為はしないこと

お問い合わせ

大曲交流センター(大仙市大曲日の出町2丁目7-53)

TEL:0187-63-1105