医療費の自己負担割合は?

国保に加入している方は、医療機関に保険証を提示することにより、年齢に応じた医療費の一部自己負担額を支払うことで次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

年齢別の自己負担割合

義務教育学前

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

  1. 現役並所得者(所得区分※):3割
  2. 上記以外の所得区分の方:2割

※70歳以上75歳未満の人の所得区分は「70歳以上75歳未満の人の所得区分」をご確認下さい。

医療費の自己負担が高額になったときは?

医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、70歳未満の場合と70歳以上75歳未満の場合とでは自己負担限度額や計算方法が異なります。

70歳未満の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担額(月額)

平成27年1月以降の診療分
所得区分 3回目まで 4回目以降※
(ア)901万円を超える 252,600円 +(総医療費 - 842,000円)×1% 140,100円
(イ)600万円を超え、901万円以下 167,400円 +(総医療費 - 558,000円)×1% 93,000円
(ウ)210万円を超え、600万円以下 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)×1% 44,400円
(エ)210万円以下の課税世帯 57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
平成26年12月以前の診療分
所得区分 3回目まで 4回目以降※
(A)上位所得者
600万円を超える
150,000円 +(総医療費 - 500,000円)×1% 83,400円
(B)一般
600万円以下の課税世帯
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)×1% 44,400円
(C)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

所得とは基礎控除後の総所得金額等のことです。
世帯の国保加入者全員の所得を合算して判定します。

世帯主及び、世帯の国保加入者全員が市民税・県民税非課税であるとき、区分「オ」(平成26年12月以前は区分「C」)に該当となります。

世帯に未申告者がいる場合には、区分が「ア」(平成26年12月以前は区分「A」)になります。

※過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

入院するとき

一医療機関に入院の場合の窓口負担は、限度額までになります。
限度額は所得によって異なりますので、保険年金課または各支所市民サービス課へ入院する方の国民健康保険被保険者証をお持ちになり、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯「区分オ」は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をしてください。
交付された認定証を病院などの窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(マイナ保険証については「マイナポータル(外部リンクのため別タブで開きます)」をご確認下さい。)

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

一つの世帯で同じ月内に下記(高額療養費計算の方法)により計算したもので、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

高額療養費計算の方法

  • 月ごと(1日から月末)の受診について計算。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
  • 二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。

※国保加入・脱退が発生した場合、限度額区分の変更が発生する場合がありますのでご了承ください。

70歳以上75歳未満の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)

平成30年8月以降の診療分
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円 +(医療費 - 842,000円)×1%
※4回目以降の場合は140,100円
現役並所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円 +(医療費 - 558,000円)×1%
※4回目以降の場合は93,000円
現役並所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円 +(医療費 - 267,000円)×1%
※4回目以降の場合は44,400円
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円
※8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
57,600円
※4回目以降の場合は44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
平成29年8月以降、平成30年7月以前の診療分
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者 57,600円 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
※4回目以降の場合は44,400円
一般 14,000円
※8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
57,600円
※4回目以降の場合は44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
平成29年7月以前の診療分
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者 44,400円 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
※4回目以降の場合は44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

70歳以上75歳未満の人の所得区分については「70歳以上75歳未満の人の所得区分」をご確認下さい。

低所得者Ⅰ・Ⅱ及び現役並所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険年金課または各支所市民サービス課へ対象者の方の国民健康保険被保険者証をお持ちになり、認定証の交付申請をしてください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(マイナ保険証については「マイナポータル(外部リンクのため別タブで開きます)」をご確認下さい。

高額療養費計算の方法

  • 月ごと(1日から月末)の受診について計算。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
  • 医療機関、診療科の区分なく合算して計算。
  • 外来は個人ごとに計算。入院を含む限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人を合算。

70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合

高額療養費計算の方法

  • 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
  • これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算

特定疾病療養受領証の交付を受けた場合

特定疾病の自己負担額限度額は一つの医療機関につき月10,000円(慢性腎不全で人工透析を必要とする人のうち、70歳未満で基準所得額が600万円を超える世帯に限り20,000円)となります。

リフィル処方箋とは

令和4年4月から、新たに「リフィル処方箋」という制度がはじまりました。

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さんについて医師が認めた場合、最大3回まで繰り返しお薬をもらうことが出来る処方箋です。(一部制限のあるお薬があります。)

このリフィル処方箋を使えば、2回目・3回目は医師の診療を受けることなく、薬局でお薬を受け取ることができます。

ただし、医師の診断によりリフィル処方箋が処方されない場合もありますので、詳しくは医療機関へお尋ねください。

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。

日頃から体調管理を心掛けるほか、軽度な体調不良は薬局の薬剤師に相談するなどしてOTC医薬品(市販薬)を使用し、症状が改善しないときは医療機関を受診するなどの判断をします。

適度な医療機関の受診は、医療費の節約につながります。

医療費控除・セルフメディケーション税制

医療費助成制度(福祉医療制度)とは

対象要件を満たす、乳幼児(未就学児)・⼩中学⽣・⾼校⽣等や障害者⼿帳をお持ちの⽅に、医療費の保険適⽤分の⾃⼰負担額を助成する制度です。

⼤仙市福祉医療制度(マル福)について