当市では、市内においてスポーツ合宿を実施する団体を募集しています。

次の要件を満たして合宿を実施される団体には、スポーツ施設使用料の減免を受けることが出来ます。

対象条件

主に大仙市内の公立スポーツ施設を練習・試合会場とした合宿等を実施し、かつ、大仙市内の宿泊施設に宿泊する10人以上の団体。

補助対象事業

スポーツ合宿で営利を目的としないこと。

対象団体

  1. 県外及び市外の小学生、中学生、高校生、大学生等並びに社会人が所属する運動部(同好会含む)及び運動団体
  2. 応援部等の、チアリーディングやスポーツ部門を一部含む団体。
  3. その他、大仙市スポーツツーリズムコミッション会長が適当と認める団体。

申請

合宿実施前に大仙市スポーツ合宿実施計画書を利用施設、宿泊施設に提出すること。

用語の解説及び要件の解釈等

1 スポーツ合宿事業とは

スポーツ合宿、練習試合遠征、全国規模の公式戦等。

2 スポーツ施設とは

大仙市内の公立スポーツ施設。

3 宿泊施設とは

大仙市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設。(ただし、キャンプ場・バンガロー等は除く)

4 大仙市を拠点としたスポーツ合宿等とは

大仙市内の宿泊施設に宿泊し、かつ主に大仙市内の公立スポーツ施設を練習・試合会場とした合宿等。

5 対象スポーツ団体とは

  1. 県外及び市外の小学生、中学生、高校生、大学生等並びに社会人が所属する運動部(同好会含む)及び運動団体
  2. 応援部等の、チアリーディングやスポーツ部門を一部含む団体。
  3. その他、大仙市スポーツツーリズムコミッション会長が適当と認める団体。

6 対象事業とは

参加者数が、10名以上かつ宿泊を伴う合宿等。
(参加者とは:選手、監督等指導者、マネージャー等)

7 対象外事業とは

  1. 主に営利を目的とした事業
    主催団体自らの利益を目的として行う事業をいう。
  2. 宗教的または政治的活動を目的とした事業
    事業内容に宗教色、政治色があると判断される事業をいう。
  3. その他、大仙市スポーツツーリズムコミッション会長が不適当と認める事業