スポーツ合宿団体を募集しています!
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当市では、市内においてスポーツ合宿を実施する団体を募集しています。
次の要件を満たして合宿を実施される団体には、スポーツ施設使用料の減免を受けることが出来ます。
対象条件
主に大仙市内の公立スポーツ施設を練習・試合会場とした合宿等を実施し、かつ、大仙市内の宿泊施設に宿泊する10人以上の団体。
補助対象事業
スポーツ合宿で営利を目的としないこと。
対象団体
- 県外及び市外の小学生、中学生、高校生、大学生等並びに社会人が所属する運動部(同好会含む)及び運動団体
- 応援部等の、チアリーディングやスポーツ部門を一部含む団体。
- その他、大仙市スポーツツーリズムコミッション会長が適当と認める団体。
申請
合宿実施前に大仙市スポーツ合宿実施計画書を利用施設、宿泊施設に提出すること。
用語の解説及び要件の解釈等
1 スポーツ合宿事業とは
スポーツ合宿、練習試合遠征、全国規模の公式戦等。
2 スポーツ施設とは
大仙市内の公立スポーツ施設。
3 宿泊施設とは
大仙市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設。(ただし、キャンプ場・バンガロー等は除く)
4 大仙市を拠点としたスポーツ合宿等とは
大仙市内の宿泊施設に宿泊し、かつ主に大仙市内の公立スポーツ施設を練習・試合会場とした合宿等。
5 対象スポーツ団体とは
- 県外及び市外の小学生、中学生、高校生、大学生等並びに社会人が所属する運動部(同好会含む)及び運動団体
- 応援部等の、チアリーディングやスポーツ部門を一部含む団体。
- その他、大仙市スポーツツーリズムコミッション会長が適当と認める団体。
6 対象事業とは
参加者数が、10名以上かつ宿泊を伴う合宿等。
(参加者とは:選手、監督等指導者、マネージャー等)
7 対象外事業とは
- 主に営利を目的とした事業
主催団体自らの利益を目的として行う事業をいう。 - 宗教的または政治的活動を目的とした事業
事業内容に宗教色、政治色があると判断される事業をいう。 - その他、大仙市スポーツツーリズムコミッション会長が不適当と認める事業