入湯税 - 税 コンテンツ番号:1064 更新日: 2020年07月10日 大仙市内の鉱泉浴場を利用した人が環境衛生施設や消防施設などの整備及び観光施設の整備の費用を負担するための税金です。 税率 一人一日:150円 ※日帰り入浴の場合は、利用料金が600円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下の方は課税されません。 納付の方法 鉱泉浴場の経営者が入浴料金と一緒に税金を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて申告納付します。