軽自動車税(種別割) - 税
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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者または使用者に対して課税される税金です。
対象車両を購入、廃車、譲渡した場合や盗難に遭った場合は届出が必要です。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、対象車両をお持ちの方に課税されます。
軽自動車税の税制改正
税制改正により、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
なお、税率等の変更はありません。
税率
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率
原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税(種別割)の税率が次のようになっています。
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(※1) | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカ- | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(※2) | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 |
※1 特定小型原動機付自転車含む。
※2 ボートトレーラー等の被けん引車含む。
四輪以上及び三輪の軽自動車の税率
- 平成27年4月1日以後に最初(新車)の新規検査を受けた車両は「(1)現行税率」が適用されます。
※平成27年3月31日以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両については「旧税率」が適用されます。
ただし、次の(2)に該当する場合があります。 - (2)最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、「(2)重課税率」が適用されます。
車種区分 | 旧税率 | (1)現行税率 | (2)重課税率(※3) | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※3 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車を除きます。
※【軽自動車税(種別割)の税負担の図例(自家用・乗用の例)】は図例(PDF)をご確認ください。
※最初の新規検査がされた年月は、車検証の「初度検査年月(図例車検証)(PDF)」で確認できます。
軽自動車のグリ-ン化特例(軽課)の税率
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和6年度分の軽自動車税(種別割)が次のとおり軽減されます。
軽減率 | 車種区分 | 対象基準 | |||
---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 乗用・貨物用 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | |||
50%軽減 | 乗用営業用のみ | 令和2(2020)年度燃費基準+令和12(2030)年度燃費基準90%達成車 | |||
25%軽減 | 乗用営業用のみ | 令和2(2020)年度燃費基準+令和12(2030)年度燃費基準70%達成車 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種区分 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリット車 | |||
---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | - | - | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽自動車税(種別割)の減免について
身体に障がいがある方などは軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。詳しくは軽自動車税(種別割)の減免制度 - 税をご覧ください。
手続き
手続きについては軽自動車税の申告 - 税のペ-ジをご覧ください。