大規模小売店舗立地法について - 大規模小売店舗立地法
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大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗(小売店舗の面積が1,000m²を超える施設)の出店に際しては、買い物客等による交通渋滞や店舗から発生する騒音・ゴミ問題など、周辺地域の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。
権限委譲について
平成19年4月1日から大規模小売店舗立地法に関する事務手続きが秋田県から大仙市に権限委譲されました。
そのため、大仙市内における大規模小売店舗立地法に関する届出は大仙市役所商工業振興課までお願いします。
手続きについて
大規模小売店舗の新設(店舗面積1,000平方メートル超)又は届出事項の変更等を行う場合は、下記の資料をご確認いただき、必要な届出を行ってください。
大規模小売店舗立地法の届出状況
公告中の届出
届出状況(令和6年3月18日現在)
060318大規模小売店舗立地法届出状況[PDF:128KB] [128KB]
届出に関する意見について
大規模小売店舗の設置者から届出があった場合は、大仙市掲示場への掲示により公告するとともに、届出書を商工業振興課で縦覧(公告日より4ヶ月)いたします。
届出内容について、周辺の生活環境の保持という観点から意見のある場合は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出することができます。