所有不動産の登記移転等に係る公告について(方角沢自治会)
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方角沢自治会が所有する不動産の登記移転等にかかる公告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするため、公告を求める旨の申請がありました。
このことについて、同条第2項の規定に基づき、異議のある者は、市長に対し異議を述べることができる旨を、令和7年3月1日付で公告しました。
申請不動産の内容、異議を述べることができる者及びその期間等については、次のとおりです。
公告内容について
方角沢自治会が所有する不動産の登記移転等にかかる公告 [PDF]
異議申出について
申請不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出ることができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出ください。