大仙市では、令和7年4月より電子契約サービス(クラウドサイン)を導入いたしました。

電子契約で契約を行うか、従来通りの紙での契約を行うかは事業者の方が契約案件ごとに選択可能となります。

なお、電子契約により契約締結をする際は、市と契約する方(受注者)は特段の設備導入の必要はありません。インターネット環境に接続が可能であればメールによって時間と場所に関わらず、電子契約することができるため、大変便利です。

電子契約のイメージ画像、送信者(市)と受信者(受注者)がインターネットを利用し改ざん防止のための電子署名やタイムスタンプに同意のうえシステム上で契約を進める。

電子契約に関する、大仙市電子契約実施規程については以下を参照してください。

大仙市電子契約実施規程(令和7年4月1日施行)[PDF]

目次

次の各項目をクリックすると、見たい項目に移動します。

  1. 電子契約サービスの運用開始時期について
  2. 電子契約で実施する場合のメリット
  3. 紙での契約書の取り交しの必要がある案件(電子契約ができないもの)
  4. 電子契約サービスの利用方法について
  5. 電子契約利用申出書について
  6. 電子契約サービスの導入に関する説明会の内容について
  7. Q&Aについて

電子契約サービスの運用開始時期について

電子契約の運用については、当面は契約検査課が契約締結を行う、令和7年4月1日以降に公告される入札案件から対象となっています。

各課で行う随意契約案件については、運用開始が決まり次第、ホームページ上でお知らせいたします。

電子契約で実施する場合のメリット

電子契約は以下のメリットがあり、契約事務の効率化及びコスト削減が可能です。

  1. 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印、書類保管の作業)
  2. 契約締結までの時間短縮(郵送作業又は来庁に係る時間の短縮)
  3. 経費削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代の削減)
  4. ウェブ上で契約事務が完結(メール受信、契約内容をシステム上で同意)

用紙、印刷、郵送、スキャン、保管料などの費用の削減が見込まれるもの電子契約は収入印紙不要紙契約との違い

紙での契約書の取り交しの必要がある案件(電子契約ができないもの)

法令等の定めにより、公正証書化する義務がある契約は、従前どおり、紙での契約となります。

その他、契約年数や契約内容等によって、電子契約ではなく紙で契約する場合が望ましいと判断されるような契約については、法令上に問題が無く電子契約が可能であっても紙での契約締結をお願いする場合があります。

電子契約サービスの利用方法について

大仙市では、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を利用します。電子契約の大まかな流れについては以下のとおりです。

なお、受注者が利用している電子契約サービスにおいて契約締結することも可能ですが、利用を希望する際は事前に利用したい旨を申し出てください。

大仙市の契約締結フロー図

入札案件における電子契約の流れについて(※紙契約と異なります)

  1. 電子契約を希望する場合は、電子契約利用申出書(以下「申出書」という。)を次の2又は3により提出してください。
  2. 入札方法が「電子入札」による場合には、秋田県電子入札システムにより入札参加申込みする際に、申出書を合わせて申込してください。(受注者から市へ)
  3. 入札方法が「公募型指名競争入札」による場合には、落札後に電子メールで申出書を送信してください。(受注者から市へ)
  4. 落札後、契約検査課宛に契約に必要な書類である社会保険料納入確認書及び納税証明書を電子メールにて送信してください。納税証明書の代わりに課税及び納税状況に関する同意書(以下「同意書」という。)を提出される場合には、最初の1回目の契約の際にご提出くださることで、2回目以降の電子契約にあっては納税証明書又は同意書の提出は不要といたします。(受注者から市へ)
  5. 落札後、建設工事又は建設コンサルタント業務等において契約書に付すために発注担当課から内容確認が必要である、リサイクル法関連書類(法12条、13条関連書類)や建築士法第22条の3の3に定める記載事項については、電子契約による場合は発注担当課に電子メールで送信してください。発注担当課から契約検査課に確認後の書類が届くため、電子契約にあっては紙でのやり取りが不要となります。(受注者から市へ)
  6. 市の担当者が電子契約サービスに契約書(PDF)をアップロードして送信(市から受注者へ)
  7. 電子契約サービスから届いたメールから契約書の内容を確認して同意(受注者)
  8. 市の承認者が内容を確認して同意(市)
  9. 契約締結された際は、電子契約が完了した旨の電子メールが届きます(市及び受注者の両方)

【注意点】

  1. 紙での契約の場合には、同意書の提出があったとしても、契約の都度、納税証明書及び社会保険料納入確認書の原本の提出は必要になります。
  2. 紙での契約の場合には、リサイクル法関連書類(法12条、13条関連書類)や建築士法第22条の3の3に定める記載事項については、担当課から確認されたことを証するための押印が必要となります(メールによる送信は不可)。
  3. 電子契約にあっても、契約保証金が発生する案件において契約保証に関する証明書が電子保証でない場合には、契約検査課に原本の提出が必要となります。

電子契約利用申出書について

電子契約では、電子契約サービスを用いて「電子メール」で契約締結を行います。

電子契約を希望される場合は、契約案件毎に、電子契約利用申出書(Word形式のまま)を発注担当課に電子メールにてご提出ください。

市長部局、上下水道部局によって電子メールアドレスは異なりますので、ご注意願います。

  1. 市長部局の電子契約案件に関するメールアドレス keiyaku-sign■city.daisen.lg.jp(■のところに@を入れてください)
  2. 上下水道部局の電子契約案件に関するメールアドレス jouge-sign■city.daisen.lg.jp(■のところに@を入れてください)

※なお、上記の2つの電子契約に関するメールアドレスに対して、質問等をメールでお問合せいただいてもご回答はできませんのでご了承願います。

様式第1号・電子契約利用申出書(単体用)[Word]

様式第2号・電子契約利用申出書(共同企業体用)[Word]

電子契約サービスの導入に関する説明会の内容について

電子契約サービスの導入に関しての説明会を仙北ふれあい文化センター(秋田県大仙市堀見内字元田茂木7-1)にて令和7年3月18日(火曜日)午後3時~午後4時の日程で開催いたしました。説明会の内容を記録した動画および資料については、以下に掲載いたします。

電子契約サービスの導入に関する説明会の動画については、以下の画像をクリックしてください(YouTubeサイトが別ウィンドウで開きます)。

電子契約サービスの導入に関する説明会、YouTubeサイトに移動します(別サイトが開きます)花火のまち大仙市

大仙市事業者説明会資料(R7.3.18時点)[PDF]

【注意事項】

電子契約サービスについては、実際に運用を重ねていくことで事業者に利用しやすい方法を提供するための見直しや改善等を図ることがあります。そのため、事業者説明会で説明した内容及び運用方法等については変更になる場合がありますが、その際は当ホームページ及びQ&Aで記載された内容が優先となります。なお、変更等が生じた際にはホームページでお知らせいたしますので、ご了承くださるよう願いいたします。

Q&Aについて

電子契約サービスにおけるQ&Aについて掲示します。Q&Aについては、必要に応じて追加していきます。

電子契約サービスにおけるQ&A(ver.1.0)[PDF]