【電子契約】電子契約サービス(クラウドサイン)の導入について
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大仙市では、令和7年4月より電子契約サービス(クラウドサイン)を導入いたします。
電子契約で契約を行うか、従来通りの紙での契約を行うかは事業者の方が契約案件ごとに選択可能となります。
なお、電子契約により契約締結をする際は、市と契約する方(受注者)は特段の設備導入の必要はありません。インターネット環境に接続が可能であればメールによって時間と場所に関わらず、電子契約することができるため、大変便利です。
目次
次の各項目をクリックすると、見たい項目に移動します。
- 電子契約サービスの運用開始時期について
- 電子契約で実施する場合のメリット
- 紙での契約書の取り交しの必要がある案件(電子契約ができないもの)
- 電子契約サービスの利用方法について
- 電子契約利用承諾書について
- 電子契約サービスの導入に関する説明会について
- 説明会への参加申し込みについて
電子契約サービスの運用開始時期について
電子契約の運用については、当面上は契約検査課が契約締結を行う、4月1日以降に公告される入札案件が対象となります。
各課で行う随意契約案件については、運用開始が決まり次第、ホームページ上でお知らせいたします。
電子契約で実施する場合のメリット
電子契約は以下のメリットがあり、契約事務の効率化及びコスト削減が可能です。
- 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印、書類保管の作業)
- 契約締結までの時間短縮(郵送作業又は来庁に係る時間の短縮)
- 経費削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代の削減)
- ウェブ上で契約事務が完結(メール受信、契約内容をシステム上で同意)
紙での契約書の取り交しの必要がある案件(電子契約ができないもの)
法令等の定めにより、公正証書化する義務がある契約は、従前どおり、紙での契約となります。
その他、契約年数や契約内容等によって、電子契約ではなく紙で契約する場合が望ましいと判断されるような契約については、法令上に問題が無く電子契約が可能であっても紙での契約締結をお願いする場合があります。
電子契約サービスの利用方法について
大仙市では、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を利用します。契約の大まかな流れについては、以下の通りです。
なお、受注者が利用している電子契約サービスにおいて契約締結することも可能ですが、利用を希望する際はその旨を申し出てください。
- 電子契約を希望する場合は、電子契約利用承諾書を電子メールで提出(受注者→市)
- 市の担当者が電子契約サービスに契約書(PDF)をアップロードして送信(市→受注者)
- 電子契約サービスから届いたメールから契約書の内容を確認して同意(受注者)※契約金額によっては、社会保険料納入確認書(PDF)を添付する必要あります。
- 市の承認者が内容を確認して同意(市)
- 契約締結
電子契約利用承諾書について
電子契約では、電子メールを利用して契約締結を行います。
電子契約を希望される場合は、契約案件毎に、電子契約利用承諾書(Word形式のまま)を発注担当課に電子メールにてご提出ください。
電子契約利用承諾書の様式については、後日掲載します。
電子契約サービスの導入に関する説明会について
電子契約サービスの導入に関しての説明会を以下の日程で開催いたしますので、ご参加ください。参加を希望される事業者の方は、参加申込みをしてくださるようお願いいたします。
説明会は説明会は3月18日(火曜日)開催予定となりますが、参加人数が多い場合には翌日の19日開催も考えております。
説明会については、質疑応答を含めて約1時間程度(午後4時終了)を見込んでおります。
両日とも説明会に参加できない方には、後日、説明会の内容を記録した動画及び資料を公開いたしますので、そちらをご覧ください。
なお、既に電子契約を導入されている事業者の方については、ご承知おきの説明になる場合があります。
開催日時 | 参加上限人数 | 開催場所 |
---|---|---|
令和7年3月18日(火曜日) 午後3時~午後4時 |
150人 |
仙北ふれあい文化センター (秋田県大仙市堀見内字元田茂木7-1) |
説明会への参加申し込みについて
電子契約サービスに参加を希望される事業者の方は、次のバナーをクリックして申し込みしてください(新規ウィンドウが開きます)。
なお、参加申込期日は3月17日(月曜日)17時までとなります。