森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度
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森林の伐採(伐採及び伐採後の造林の届出)について
森林の伐採には届け出が必要です。
地域森林整備の対象となっている森林を伐採する際は、自分の所有する森林であっても、法律(森林法第10条の8)により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。森林の大切な働きを保全するため、伐採跡地の造林計画を提出することも義務付けられています。また、1ヘクタール以下(太陽光発電施設の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール以下)の森林で、開発行為などにより森林以外の用途に転用する場合も、同様に伐採届の提出が必要になります。
なお令和8年4月より、危険木・支障木の伐採については、伐採面積が著しく小さい場合に伐採届の提出が不要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
詳しく制度を確認したい方
林野庁ホームページ「森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度」(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
伐採届出制度(美の国あきたネット)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
提出の対象となる森林
保安林などを除く、秋田県が定める地域森林計画の対象となる民有林が届出の対象です。
詳細は秋田県地域森林計画をご確認ください。
秋田県地域森林計画を確認したい方
届出対象者
森林所有者や立木を買い受けた方
伐採者と造林実施者が異なる場合は、共同で提出を行います。
届出時期について
伐採開始の90日前から30日前まで市へ提出してください。
提出先は、森林所在地の各支所農林建設課です。(大曲地域は農林整備課)
伐採届提出書類について
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林の位置図及び区域図
- 届出者の確認書類
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権限が確認できる書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
- その他必要な書類
様式
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について
伐採届に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項に定める状況報告の対象となります。なお、伐採の方法が間伐の場合には、報告書を提出する必要はありません。
伐採後に森林以外の用途へ転用を行うものについては、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出は必要ですが、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は必要ありません。
報告時期について
伐採、造林を完了した日から30日以内に市へ提出してください。
提出先は、森林所在地の各支所農林建設課です。(大曲地域は農林整備課)
様式
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
林地開発について
地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけではなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)について、面積が1ヘクタールを超える場合(太陽光発電施設の設置を目的とする場合は0.5ヘクタールを超える場合)には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要となります。
保安林制度について
森林には、水源かん養や山地災害の防止などをはじめとする多大な働きがあります。国や都道府県では、こうした森林の中で私たちの暮らしを守るために特に需要な役割を果たしている森林を「保安林」に指定し、その働きが失われないように伐採を制限したり、適切に手を加えるなど、期待される働きを維持できるよう必要な管理を行っています。
保安林には目的によっていろいろな種類と役割があり、その種類は全部で17種類です。