森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度
コンテンツ番号:4157
更新日:
森林の伐採届制度について
森林の伐採には届け出が必要です。
地域森林整備の対象となっている森林を伐採する際は、自分の所有する森林であっても、法律(森林法第10条の8)により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。森林の大切な働きを保全するため、伐採跡地の造林計画を提出することも義務付けられています。
詳しく制度を確認したい方
提出の対象となる森林
保安林などを除く、秋田県が定める地域森林計画の対象となる民有林が届出の対象です。
詳細は秋田県地域森林計画をご確認ください。
秋田県地域森林計画を確認したい方
届出対象者
森林所有者や立木を買い受けた方
伐採者と造林実施者が異なる場合は、共同で提出を行います。
提出時期
伐採開始の90日前から30日前まで市へ提出してください
提出先は、森林所在地の各支所農林建設課です。(大曲地域は農林整備課)
伐採届提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林緒位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 土地の登記事項証明書等
- 隣接森林との境界関係書類