選挙人以外で投票所に入場できる方について

公職選挙法第58条の規定により、投票所には原則として、選挙人(投票する人)、投票事務に従事する者、警察官以外の出入りはできないこととなっています。有権者であっても、投票以外の目的で入場することはできません。例外として「選挙人に同伴する18歳未満の方」、「選挙人の介助などをする方」については、選挙人と一緒に投票所に入場することができますので、これらの理由で同伴して投票所に入場する場合は、係員に申し出てください。

選挙人に同伴する18歳未満の方

選挙人に同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の満年齢18歳未満の方。)も当日投票所や期日前投票所へ入場し、見学できるようになっています。子供のときに保護者と一緒に投票に行ったことがある人は、行ったことがない人に比べ、有権者になったときの投票率が高いという調査結果が出ています。将来の有権者である子どもたちが実際の投票に触れることで、選挙への関心を高め、早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらう機会になります。

子連れ投票に係る周知チラシ

 親子連れ投票についてのチラシ(総務省)[PDF]

投票所に入るときは以下のルールをお守りください

  • 子どもだけでは入場できません。
  • 他の選挙人の迷惑にならないようにお静かにお願いします。
  • 投票所内で投票について相談することや大声を出す行為はしないでください。
  • 子どもによる投票用紙への記入や投票箱への投函はできません。
  • 他の選挙人の投票をのぞき見したり、選挙人から離れて歩き回ったりしてはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、不必要に投票所に留まることはできません。

選挙人の介助等を行う方(介添人)

高齢の方や障がいのある方などが投票する際に介助が必要な場合は、介助等を行う方も一緒に投票所に入場することができます。

投票所に入るときは以下のルールをお守りください

  • 付き添いの方が選挙人の投票に干渉することはできません。投票所内で他人の投票に干渉した場合、例えば、投票内容の指示や選挙人に代わって投票用紙に候補者の氏名を記入すること、投票箱に投票用紙を投函することなどを行うと、公職選挙法第228条により罰せられることがあります。
  • 投票所内では、選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません。
  • 他の選挙人の投票をのぞき見したり、選挙人から離れて歩き回ったりしてはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、不必要に投票所に留まることはできません。