木造住宅耐震診断支援事業、木造住宅耐震改修補助事業について

大仙市では、災害に強い安全なまちづくりのために「大仙市耐震改修促進計画(第3期)」を令和3年3月に策定しました。

その計画では、令和7年度までに木造住宅の耐震化率を95%にすることを目標としています。

この目標を達成するために、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅に対して耐震診断費用の支援のほか、耐震診断で危険と判定された住宅の耐震改修を行う場合に補助金を交付いたします。

耐震改修の前に、まずは耐震診断で地震に強い住宅かどうかを調べてみましょう。

なお、耐震改修を行う予定の方は事前に相談をお願いします。工事中の方や、工事が終わった方は申請が出来ませんのでご注意願います。

耐震診断・耐震改修について

耐震診断について

耐震診断士(※1)が木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断方法(※2)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。

耐震診断を行う耐震診断士については、市が委託する専門機関から耐震診断士を派遣します。

なお、行うのは耐震診断のみで、耐震補強案の作成や工事などは行いません。

  • ※1 耐震診断士=秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録したもの
  • ※2 一般診断法=耐震補強等の必要性の判断を目的とした診断方法。

原則として、非破壊による調査で分かる範囲の情報に基づくものですが、建物の状態等を可能な限り目視で行うことから、床下、天井裏、押し入れ等から調査します。

耐震改修について

耐震診断の結果、上部構造評点(※3)が1.0未満と診断された木造住宅について耐震補強設計を行い、上部構造評点を1.0以上とするための補強工事のこと。

  • ※3 上部構造評点=一般診断法に基づき診断し、上部構造評点が以下の4段階で評価されます。

上部構造評点1.0以上あれば、新耐震基準(昭和56年6月以降)において最低限必要な構造体力(耐震6強の地震で建物が倒壊しない)があるということになります。

  • 「1.5以上=倒壊しない」
  • 「1.0以上~1.5未満=一応倒壊しない」
  • 「0.7以上~1.0未満=倒壊する可能性がある」
  • 「0.7未満=倒壊する可能性が高い」

申請受付について

耐震診断及び耐震改修の申請は6月2日(月)より、受付いたします。

耐震診断及び耐震改修の対象となる住宅等について

共通事項(耐震診断、耐震改修)

  • 大仙市内の住宅であり、昭和56年5月31日以前に建築された木造建築住宅であること(丸太組工法は除く)
  • 店舗等との併用住宅の場合は、店舗部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であること。
  • 過去に市の事業による耐震診断又は耐震改修の補助金の交付を受けていないこと。

※対象住宅の着工時期が確認できる書類(建築確認通知書、検査済証、登記事項証明書等)のいずれかの写しが必要です。

※所有者及び同一世帯に属する者が、本市の市税を滞納していないことを示す書類として、完納証明書が必要です。

追加事項(耐震改修の場合は)

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅であること。

申請時に耐震改修に関する契約がされていないこと。

耐震診断にかかる費用又は耐震改修にかかる補助率等について

  • 耐震診断の場合
    • 個人の負担額 1万円
  • 耐震改修の場合
    • 耐震改修工事に要した費用に対して、補助率23%補助上限額50万円まで補助金を交付します。

募集期間、提出場所について

申請期間:令和7年6月2日(月)~11月28日(金)

募集戸数について

  • 耐震診断の場合
    • 先着3戸
  • 耐震改修の場合
    • 若干数

※申請期間中であっても、募集戸数に達した場合は受付を締め切らせていただきます。

※既に耐震診断又は耐震改修が終わっている場合や、着手している場合については申請が出来ません。

申請受付場所について

大仙市役所 南庁舎2階 建築住宅課

申請様式、事業概要について

参考

耐震改修を行う場合、市で行っている大仙市住宅リフォーム支援事業との併用が可能です。

お問い合わせ

建設部建築住宅課 住宅総務班

大仙市大曲日の出町2丁目8-4 大曲南庁舎2階

電話 0187-66-4909

ファックス 0187-63-4505