1.給付金の概要

調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(以下、調整給付金(当初給付分)といいます)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。

2.支給対象者

令和7年1月1日時点において大仙市に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方が対象となります。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や亡くなった方は対象外です。

調整給付金(不足額給付分)の該当チェック

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と調整給付金(当初給付分)との間で差額(不足)が生じた方。複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

なお、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。(注1)

(注1)令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。

ご注意ください

  • 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額、または令和6年分確定申告書第1表の「㊹令和6年分特別税額控除」から「㊸再差引所得税額」を引いた額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付分の額は、必ずしも一致するものではありません。(調整給付金(当初給付分)額を差し引くため)
  • 調整給付金(当初給付分)の申請期限(令和6年10月15日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された方は、調整給付金(当初給付分)の給付額分を不足額給付分と合算して受け取ることはできず、不足額給付分のみ受給できます。

不足額給付2

以下の1から4の全ての要件を満たす方。

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
  3. 大仙市または他市町村で実施済みの低所得者向け給付(注2)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
  4. 令和6年中に実施した調整給付金(当初給付分)の対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

(注2)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税もしくは新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

※金額は給付自治体により異なる場合があります。

3.支給額

不足額給付1

不足額給付時(令和7年)所要額(A)から調整給付金額(令和6年)(B)を引いた額が、不足額給付額(令和7年)(C)になります。

A不足額給付時(令和7年)所要額の求め方

次の1と2を足して1万円単位に切り上げた額が所要額になります。

  1. 令和6年所得税定額減税可能額(注3)-令和6年所得税額(マイナスの場合は0)
  2. 令和6年度個人住民税定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(マイナスの場合は0)

(注3)定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。

  • 所得税分:(本人+令和6年の扶養親族数)×30,000円
  • 住民税分:(本人+令和5年の扶養親族数)×10,000円

B調整給付金額(令和6年)

令和6年の調整給付額の求め方など詳細について、次のリンクから確認できます。

【事業終了】令和6年度 調整給付金(定額減税補足給付)について(ページが移動します)

不足額給付1の算出イメージ図、詳細はここまでの説明のとおり

不足額給付2

1人当たり最大4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

4.受給手続きについて

調整給付金(不足額給付分)の対象と見込まれる方については、令和7年9月初めに、次のとおり書類をお送りします。

手続きにはそれぞれ期限がありますので、早めに開封して内容をご確認ください。

(1)「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方

対象者と見込まれる方のうち、公金受取口座の登録がある方、または令和6年度の当初調整給付金の受取口座を大仙市に届け出された方にお送りします。記載されている金額と振込口座に問題がなければ、受給のために必要な手続きはありません。令和7年9月29日(月曜日)に振り込みますのでご確認ください。

  • 公金受取口座とは、ご自身の名義の預貯金口座を、給付金等の受け取るための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録できる制度です。ご自身の登録の有無や登録内容は、マイナポータルからご確認いただけます。
  • 公金受取口座を登録済みの方でも、氏名と口座名義に相違がある方などは、今回の給付金の振込先として確定できないため、次の(2)の取り扱いとなる場合があります。

お知らせに記載している口座(公金受取口座等)以外への振り込みを希望する場合

公金受取口座等を利用される場合よりも振込みが遅くなることをご了承ください。  

  • 口座変更に必要な書類をお送りしますので、令和7年9月14日(日曜日)までに大仙市調整給付金コールセンター(0570-020-275)へお電話ください。期限までに変更の申し出がない場合は、お知らせしている公金受取口座等に振り込みます。
  • 市が口座変更の届け出を受け付けてから、給付金の振り込みまでおよそ1カ月程度かかります。振込日は郵送でお知らせします。
  • 振込先として記載している公金受取口座は令和7年7月30日時点の登録内容です。それ以降に公金受取口座の登録内容を変更した場合でも、当給付金の振込先口座が自動的に変更されるわけではありませんのでご注意ください。お知らせに記載されている振込先口座以外への振り込みを希望される場合は、必ず令和7年9月14日(日曜日)までに大仙市調整給付金コールセンター(0570-020-275)へお電話ください。

(2)「調整給付金(不足額給付分)確認書」が届いた方

(1)以外の対象の方にお送りします。内容をご確認いただき、もれなくご記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で、本人確認書類の写しと、振込口座情報を確認できる書類の写しを添えて、令和7年11月25日(火曜日)までに提出してください。(当日消印有効) 

  • オンラインでの手続きも可能です。イオンモール大曲2階の自治体スマートカウンター「みんなの㋜(ス)窓」では、オンライン手続きのサポートを行っております。(毎日10時から20時まで)詳しくは「調整給付金(不足額給付分)確認書の送付について」をご覧ください。
  • 市が確認書を受け付けてから、給付金の振り込みまでおよそ1カ月程度かかります。振込日は郵送でお知らせします。
  • 提出書類に不備・不足がある場合は、修正や改めて提出をしていただく必要があります。その分、給付金の振り込みが遅くなりますので、記入漏れ・提出漏れのないようご注意ください。
  • 市役所内には、当給付金の確認書受付や記載案内のための窓口はありませんので、郵送またはオンラインでの提出にご協力をお願いいたします。

本人確認書類

  1. 運転免許証
  2. 運転経歴証明書
  3. マイナンバーカード
  4. 健康保険証または資格確認書
  5. 年金手帳
  6. 介護保険証
  7. パスポート など

振込先金融機関口座情報確認書類

  • 振込先として指定する口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカード など

(3)9月12日までに(1)または(2)の書類が届かないが、2.の支給対象者の要件を満たす方

令和6年中に大仙市外から転入した方や、大仙市外の親族の事業専従者である方などは、大仙市で対象者と判定できないため、通知をお送りできません。対象者であるかどうかを審査するために申請いただく必要があります。

手続きについてご案内しますので、10月20日(月曜日)までに大仙市調整給付金コールセンター(0570-020-275)へお電話ください。

申請書の提出は令和7年10月31日(金曜日)まで受け付けます。申請後に審査を行い、対象となる場合は確認書を提出いただきます。

5.令和6年中に大仙市から転出された方へ

※調整給付金(不足額給付分)は、支給する自治体ごとに必要な書類が異なります。事前に支給自治体に、「誰の」「どのような」書類が必要か確認してください。

手続きに必要な書類の請求について 

調整給付金(不足額給付分)は、令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体において支給されます。令和6年1月1日時点で住民登録のあった自治体から転出し、その後にお住いの自治体で調整給付金(不足額給付分)の申請手続きを行う方は、前住所地での調整給付金(当初給付分)や、低所得者向け給付等の支給状況を確認する書類の提出を求められる場合があります。

大仙市から転出された方で、これらの支給状況を証明する書類が必要な方は、次の不足額給付用情報請求書に必要事項を記入して郵送で請求してください。

大仙市あてに郵送するもの

 不足額給付用情報請求書、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒

不足額給付用情報請求書 [PDF]

請求先

〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1番1号

大仙市役所 調整給付金係 宛

※課税(非課税)証明書や住民票が必要な場合はこちらを参照してください。

課税・非課税証明書(所得の証明書)の郵送請求について - 税

郵便での戸籍・住民票・転出証明書の取り寄せ方 - 戸籍・住民登録

6.その他注意事項等

詐欺にご注意ください。 

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。市や国、県が、給付金に関して以下の行為を行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振り込みを求めること
  • 電話や訪問により預貯金口座の暗証番号をお伺いすること

申請内容に不明な点等があった場合に、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。万が一、情報を教えてしまったり、実際に被害に遭ったりした場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。

なお、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」及び「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により差押禁止及び非課税所得となります。

7.問い合わせ先

大仙市調整給付金コールセンター

電話:0570-020-275(毎日 8時30分~20時)

開設期間:令和7年9月1日から12月15日まで

ご自身が対象であるかの確認のためにコールセンターにお電話される際には、令和5年分、令和6年分の申告資料や源泉徴収票等の所得がわかる書類と、令和6年の調整給付金関係書類をお手元にご用意の上お問い合わせください。問い合わせに対して、本人の申告や収入の状況をコールセンターからお伝えして対象の可否を説明することはできません。