監査委員制度について - 監査委員事務局

公開日 2013年09月19日

更新日 2020年03月23日

監査委員の役割

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行と経営に関する事業の管理を監査する、市長から独立した執行機関です。

 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理の事務の執行などを、また、「経営に関する事業」とは、水道事業や病院事業など公営企業会計に係る事業を指します。

(地方自治法第199条第1項)

 監査は、市の財務に関する事務等が関係する法令等に従い適正にかつ効率的に執行されているかを主な観点として実施し、その結果を市議会、市長等に報告します。また、結果の公表を定められている監査については、市の条例に従って公表します。

監査委員の構成

 監査委員の定数は、都道府県と政令市では4人、その他の市では2人と定められています。(ただし、地方公共団体の条例でその定数を増加することができます。)(地方自治法第195条)

 監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に識見を有する者及び市議会議員のうちから選任します。(地方自治法第196条第1項)

 また監査委員は、それぞれが「独任制」の監査機関として機能し、意見等は合議により決定します。

 大仙市では、識見者1人、市議会議員選任1人の計2人の監査委員が置かれています。

監査委員事務局

 監査委員事務局は、監査委員の監査方針に従って資料の収集やヒアリングの調整など、監査委員による監査を補助する事務を行います。

 大仙市では3人の職員が配置されています。

お問い合わせ

大仙市 監査委員事務局

〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16-3
TEL 0187-72-4610

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