監査の種類について - 監査委員事務局

公開日 2013年09月19日

更新日 2020年03月23日

監査の種類

監査委員が行う監査には、法律上の根拠に応じて、次のような種類があります。

 ただし、大仙市で経常的に実施されているのは、★印の付いた監査です。

一般的な監査

★定期監査
実施の根拠

地方自治法第199条第4項

どのような監査か

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務事務の執行や事業管理が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。

 大仙市では、毎年10月下旬から翌年1月にかけて、全ての課を対象に、職員の配置状況や予算の執行状況、主要な事業の進ちょく状況、業務委託や工事請負の契約の状況などの資料の提出を求め、関係職員の聴取を行うことで実施しています。

臨時監査
実施の根拠

地方自治法第199条第5項

どのような監査か

 監査委員が必要があると認めるときに行うことができる、定期監査に準じた監査です。

行政監査
実施の根拠

地方自治法第199条第2項

どのような監査か

 監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が

  1. 合理的かつ効率的に行われているか
  2. 法令等の定めるところに従って適正に行われているか

について適宜に実施する監査です。

★財政援助団体等に関する監査
実施の根拠

地方自治法第199条第7項

どのような監査か

 監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、市が財政的な援助を行っている団体や公の施設の管理を行わせているものなどに対し、その援助に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

 大仙市では、毎年度、財政的な援助を行っている団体のうちから任意の団体を抽出して監査を実施しています。

住民・議会の請求又は市長等の要求に基づく特別な監査

住民直接請求に基づく監査
実施の根拠

地方自治法第75条

どのような監査か

 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対し、市の事務の執行に関し監査の請求をすることができます。

 住民からの直接請求があった場合、その請求に係る事務の執行について監査します。

議会の請求に基づく監査
実施の根拠

地方自治法第98条第2項

どのような監査か

 市議会は、監査委員に対し市の事務に関する監査を求めることができます。

 市議会からの請求があった場合、その請求に係る事務の執行について監査します。

請願の措置としての監査
実施の根拠

地方自治法第125条

どのような監査か

 市議会は、市議会が採択した請願のうち、監査委員において措置することが適当と認められるものについて、監査委員に送付し、その結果の報告を請求することができます。

 市議会からの送付された請願に係るものについて監査します。

市長の要求に基づく監査
実施の根拠

地方自治法第199条第6項

どのような監査か

 市長から市の事務の執行に関し監査の要求があった場合、その要求に係る事項について監査します。

住民監査請求に基づく監査
実施の根拠

地方自治法第242条

どのような監査か

 市の住民は、市の執行機関又は職員による、「違法又は財務会計上の行為」又は「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」があると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

 住民監査請求が行われた場合、請求の内容について行う監査です。

 住民監査請求について詳しくはこちらをご覧ください

職員の賠償責任に関する監査
実施の根拠

地方自治法第243条の2第3項又/公営企業法第30条第2項

どのような監査か

 市長または市の企業管理者は、職員の故意又は重大な過失により市が損害を受けたと認める場合、監査委員に 対し、その事実の有無及び賠償責任の有無について監査を求めることができます。

 市長等から要求があった場合、その要求に係る事実の有無について行う監査です。

検査や審査、その他の監査

★決算審査
実施の根拠

地方自治法第233条第2項/公営企業法第30条第2項

どのような監査か

 市の決算は、会計管理者が調整し、市長に提出、市長は監査委員の意見をつけて市議会の認定に付します。

 監査委員は、決算その他関係諸表の計数の正確さを検証し、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて審査します。

★例月現金出納検査
実施の根拠

地方自治法第235条の2第1項

どのような監査か

 毎月例日を定めて、市の現金の出納を監査委員が検査します。

 監査委員は、市の会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数の正確さを検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて検査します。

公金の収納又は支払い事務に関する監査
実施の根拠

地方自治法第235条の2第2項/公営企業法第27条の2第1項

どのような監査か

 監査委員が必要があると認めるとき、または市長若しくは企業管理者の要求により、指定金融機関に対し、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかを監査します。

★基金の運用状況審査
実施の根拠

地方自治法第241条第5項

どのような監査か

 市長は、決算の提出とあわせて基金のうち定額で運用するものについては、運用状況を示す書類を作成し、監査委員の意見をつけて市議会に提出します。

 監査委員は、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。

★財政健全化法に基づく健全化判断比率の審査
実施の根拠

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項/同法第22条第1項

どのような監査か

 平成19年6月に制定された新しい法律に基づく審査です。

 同法律に定義された財政の健全化を判断する指標が正しく計算されているのかを審査します。

お問い合わせ

大仙市 監査委員事務局

〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16-3
TEL 0187-72-4610

このページの
先頭へ戻る