住民監査請求について - 監査委員事務局

公開日 2013年09月19日

更新日 2020年03月23日

住民監査請求とは

 地方自治法第242条に定められた制度です。

 市の住民は、市の執行機関(長、委員会、委員)または職員による、違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

請求の対象は

監査請求をすることができるのは、市の執行機関(長、委員会、委員)や職員による下記の行為または怠る事実があると認める場合です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理若しくは処分
  3. 違法または不当な契約の締結若しくは履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
    (1.~4.を「違法または不当な財務会計上の行為」と表現します。)
  5. 違法または不当に公金の賦課若しくは徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実
    (5.~6.を「違法または不当な財務会計上の怠る事実」と表現します。)

 なお、「違法または不当な財務会計上の行為」については、その行為が相当な確実さをもって予測される場合も請求の対象となります。

請求できる内容

 請求できる内容は、

  1. 当該行為を事前に防止するために必要な措置を講ずべきこと
  2. 当該行為を事後的に是正するために必要な措置を講ずべきこと
  3. 当該怠る事実を改めるために必要な措置を講ずべきこと
  4. 当該行為もしくは怠る事実によって、市がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと

です。

請求できる期間は

 「違法または不当な財務会計上の行為」については、その行為があった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求することができません。

 なお、「違法または不当な財務会計上の怠る事実」については、期間制限はありません

請求の手続き

 監査請求するためには、

  1. 大仙市内に住所を有すること
  2. 所定の書面(記載例)を作成して請求すること
  3. 「違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実」があることを具体的に示す書類の添付

が必要です。

請求書の記入のしかた

その他

住民監査請求制度は、住民訴訟の前審と位置づけられています。

ここでの記載は、概略ですので、詳細は監査委員事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ

大仙市 監査委員事務局

〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16-3
TEL 0187-72-4610

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