公開日 2017年06月13日
更新日 2020年03月19日
地上デジタル放送再送信事業について
大仙市では、地上デジタル放送難視聴地域解消のため、地上デジタル放送視聴用光ファイバケーブルなどの施設を整備し、次の地域の中で申請のあった約940世帯・事業所に対し、良質な地デジ放送を提供しています。
整備した地域
地域 | 整備地区 |
西仙北地域 | 土川、大沢郷宿、杉山田、正手沢、円行寺、大沢郷寺地区の一部 |
協和地域 | 協和境、協和上淀川、協和荒川、協和稲沢、協和峰吉川、協和船岡、協和船沢、協和中淀川、協和下淀川、協和小種地区の一部 |
南外地域 | 南外、南外南楢岡、南外外小友地区の一部 |
太田地域 | 太田町太田地区のうち真木地区のみ |
上記の整備地区には、既存共聴組合がある地域・集落は含まれません。
大仙市地上デジタル放送再送信事業のしおり
施設の利用許可を受けている方は、下記のしおりをご覧ください。
大仙市地上デジタル放送再送信事業のしおり[PDF:983KB]
使用料について
再送信設備の維持管理のため、使用料の納付をお願いしております。
納期内の納付にご協力ください。
使用料の賦課基準日
毎年4月1日現在、再送信施設の利用許可を受けている方に使用料が賦課されます。
使用料の額
年度ごとに、 3,770円
納入方法
納入通知書により次の金融機関あるいは各支所市民サービス課・本庁会計課で納付してください。
なお、口座振替での納付はおこなっていませんので、納付場所での納付が困難な方はご連絡ください。
納入場所
秋田銀行本・支店
北都銀行本・支店
羽後信用金庫本・支店
東北労働金庫本・支店
秋田おばこ農業協同組合各支店
大仙市役所本庁・各支所
納入期間
毎年6月1日から6月30日までとなっております。その後、納期限後20日以内に未納者へ督促状を発送し、それ以降は納付の際に督促料100円が追加されます。
また、納期限後3か月を過ぎても納入のない場合、設備の利用許可を取り消す場合があります。この場合、設備の撤去工事にかかった費用は加入者負担となりますので予めご了承ください。
使用料の減免について
次の要件(1)~(3)のいずれかに該当する場合、使用料の減免を受けることができます。
ただし、減免を受けるためには、毎年度納期限の7日前までに各支所市民サービス課または本庁財産活用課で申請を行う必要があります。
免除要件 | 免除割合 | 持参するもの | |
(1) | 生活保護法に基づく扶助を受けているとき |
全額 免除 |
・印鑑
・生活保護受給証明書 |
(2) |
世帯員の全てが市民税非課税であって、
その上で、
次のいずれかに該当する者が世帯員であるとき ア.身体障害者手帳の交付を受けている者 イ.戦傷病者手帳の交付を受けている者 ウ.療育手帳の交付を受けている者 エ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
|
全額 免除 |
・印鑑
その場で返却致します) |
(3) |
世帯員の全てが市民税非課税であって、
その上で、
世帯員全てが申請年度の前日(毎年3月31日)に おいて、年齢が75歳に達している時
|
全額 免除 |
・印鑑
|
利用許可について
当事業は、市が再送信施設を整備した地域の中で独力での地デジ放送波の受信が困難な世帯等について、地デジ放送を良好に見ることができるようにするための手段と位置づけています。
このため事前に地域の電器店などからアンテナ等の点検を受け、それでも地デジ放送の受信がうまくできない場合に利用許可申請を行ってください。
ただし、送信設備の設置工事や維持管理について技術上著しく困難な場合は、利用を許可できない場合もありますので予めご了承ください。
申請の手順
申請をする際の手順は次のとおりです。
- 利用許可申請書(様式第1号)(51KB) を提出していただきます。
- 申請に基づき、設計・工事の審査をした上で利用の可否を決定し、利用許可(不許可)決定通知書を発送いたします。
- 利用許可決定通知書が交付された場合には、日程を調整した上で、ご自宅への受信設備の設置工事を行います。
- 設備の設置工事が完成した日から60日以内に接続工事費分担金を納付していただきます。
なお、市による工事完了後に家屋内への配線工事が必要な場合は各自でおこなっていただきます。
接続工事費分担金と補助金について
上記のとおり、工事完了後に接続工事費分担金を請求しますが、その額は設置場所への光受信器(V-ONU)の取付や、引込線の敷設にかかった経費の全額となります。
この金額については高額となりやすいことから、市では加入者の負担を軽減するため、次のとおり加入者の実質負担が概ね3万5,000円となるよう補助金を交付します。
補助金額(円) = ≪接続工事費分担金≫-35,000円 (補助金額は、千円未満切捨て)
ただし、補助金額の上限は20万円までとなっております。
利用許可の変更について
加入者の転出・死亡などにより加入者名義の変更をするとき、又は設備の設置場所を変更するときは
に必要事項を記載し、各支所市民サービス課・本庁財産活用課に届出して下さい。
また、光受信器(V-ONU)の設置場所を変更する場合は、内容がわかるもの(写真・図面等)を添付して下さい。
利用の中止について
転居等により設備の利用の見込みがなく、利用を中止したい場合は
に必要事項を記入の上、各支所市民サービス課・本庁財産活用課に届け出してください。
また、光受信器(V-ONU)の電源部が宅内にある場合は、届け出の際に返却をお願いします。
なお、利用中止届出書を受付けた場合は、後日、受信のための設備を撤去いたします。
再加入する場合は、接続工事費の実費相当分をご負担いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
各種申請・届出様式
用途 | 様式名 |
設備の利用許可受けたいとき | 利用許可申請書(様式第1号)(51KB) |
使用料の減免を受けたいとき | 使用料減免申請書(様式第3号)[PDF:89.1KB] |
加入者名義、機器設置場所を変更するとき | 利用許可変更承認申請書(様式第5号)(58KB) |
設備の利用を中止するとき | 利用中止届出書(様式第8号)(54KB) |