政治家の寄附禁止 - 選挙

公開日 2013年09月20日

更新日 2020年03月24日

1. 政治家の寄附禁止

政治家(候補者・候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。

なお、政治家以外のものが、政治家名義の寄附をする事も罰則をもって禁止されています。

2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威圧して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をする事も禁止されており、政治家を威圧してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をしても処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

3. 後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したりすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

4. 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞い状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

5. あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌・ラジオ等により有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。

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〒019-1701
秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16-3
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