20歳になったとき

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。(厚生年金保険に加入している方を除く)

詳しくは、「国民年金の加入と保険料のご案内(外部リンクのため別タブで開きます)」をご確認ください。

退職により厚生年金・共済組合等の加入者でなくなったとき

次のものをお持ちの上、市役所保険年金課(年金班)またはお近くの支所市民サービス課(年金担当)へ届け出をしてください。

  • 個人番号がわかるもの(または年金手帳)
  • 資格喪失日が確認できる書類(資格喪失証明書、共済組合であれば辞令等)

厚生年金・共済組合等に加入している配偶者の扶養でなくなったとき

次のものをお持ちの上、市役所保険年金課(年金班)またはお近くの支所市民サービス課(年金担当)へ届け出をしてください。

  • 個人番号がわかるもの(または年金手帳)
  • 扶養の喪失日が確認できる書類(資格喪失証明書、共済組合であれば辞令等)

就職等により厚生年金や共済組合に加入したとき

勤務先での手続きになります。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。

配偶者の扶養になったとき

配偶者の勤務先での手続きになります。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。