医療保険と介護保険のサービスを両方利用して高額になったとき - 国民健康保険

公開日 2019年04月04日

更新日 2020年03月19日

医療保険と介護保険のサービスを両方利用して高額になったときは?

医療と介護の2つのサービスを利用し、両方に自己負担がある対象世帯に自己負担額限度額を超えた金額を支給します。支給されるのは、8月から翌年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担合計額が、下記の自己負担限度額を超えた場合です。同一世帯でも健康保険が異なる方の自己負担額は合算することができません。

自己負担限度額(年額)

<70歳未満の人>                            

所得区分 限度額
住民税課税世帯 上位所得者 所得901万円超 212万円
所得600万円超
901万円以下
141万円
一般 所得210万円超
600万円以下
67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

<70歳以上75歳未満の人>                          

所得区分 限度額

現役並所得者 III

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並所得者 II

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並所得者 I

(課税所得145万円以上)

67万円

一般

(課税所得145万円未満等)

56万円
低所得者 II 31万円
低所得者 I 19万円

 

対象期間内の他市町村に転居された方、加入している医療保険に異動があった方には申請手続きのお知らせの通知ができない場合があります。ご不明な点につきましては、保険年金課または各支所市民サービス課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311
このページの
先頭へ戻る