公開日 2019年04月04日
更新日 2022年04月06日
加入・脱退等の手続きは14日以内に
国民健康保険は、病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外の、大仙市に住む方全員が国保に加入する義務があります。
職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険を脱退したときなど、次の場合には市役所への届け出が必要です。
こんなときは14日以内に保険年金課または支所市民サービス課に届け出を!
こんなとき | 届出に必要なもの | |
国保に加入するとき | ほかの市区町村から転入してきたとき | ほかの市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |
国保をやめるとき | ほかの市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険証(職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証・死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 | |
外国籍の人がやめるとき | 保険証・在留カード | |
その他 | 退職者医療制度の対象になったとき | 保険証・年金証書 |
同じ市区町村で住所が変わったとき | 保険証 | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったとき | ||
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 | |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など) |
※本人確認のための身分証明書(例:マイナンバーカード(顔写真付のもの)、運転免許証、住民基本台帳カード)も持参ください。
※マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)も持参ください。
国民健康保険退職者医療制度について
勤めていた会社などを退職し、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、および65歳未満の被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。対象になったら必ず届け出をお願いします。
医療機関の窓口で退職被保険者証を提示して受診します。自己負担額は一般の国保と同じです
対象となる人
次の要件すべてにあてはまる人と、その被扶養者(ただし65歳未満)です。
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢年金を受給している人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降に10年以上ある人
- 上の老齢年金の受給権発生年月日から平成27年3月31日までの間に国保に加入した期間がある人
高齢受給者証(70歳から75歳未満までの人)について
70歳以上75歳未満の人には、国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)が交付され、国保で医療を受けます。
お医者さんにかかるときは必ず保険証と一緒に高齢受給者証(自己負担割合を記載)を 提示してください。
※高齢受給者証は70歳になった翌月の1日(1日生まれの方は誕生月)から使用できます。
70歳から75歳未満の医療費自己負担割合
負担割合は2割となります。ただし現役並所得者は3割負担となっています。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
お問い合わせ
保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311