クーリング・オフ制度 - 消費生活問題

公開日 2013年09月25日

更新日 2020年03月19日

クーリング・オフ制度を活用しよう!

 クーリング・オフ制度は訪問販売や電話勧誘販売などで、十分に考える時間がなく契約してしまった際に、契約を解除できる制度です。

クーリング・オフによる契約解除

~そうだったのか、クーリング・オフ~

 クーリング・オフとは英語で「頭を冷やして冷静に考える」という意味です。訪問販売・電話勧誘で十分に検討するゆとりがなかったり、思わず契約してしまった場合、一定期間に限って無条件で契約を解除できる制度です。ただし、業者がウソやおどしなどでクーリング・オフを妨害した場合は、その期間が延長されます。また、期間が定められていますので早めの手続きが必要です。

クーリング・オフが可能となる主な取り引きと期間

取引内容 適用される対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法では店舗サービスも含みます)のすべての商品・権利 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘によるすべての商品・権利 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾やパソコン教室・結婚相手紹介サービス業 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法のすべての商品・権利 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆるモニター商法・内職商法のすべての商品・権利

20日間

クーリング・オフできないものもあります

  • 自分から依頼または店舗に出向いて購入したもの
  • 自動車・自動車のリース
  • 使用してしまった消耗品(化粧品や健康食品など)
  • すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
  • 葬儀・都市ガス・電気などのサービス

★注目★通信販売はクーリング・オフ対象外です!

 通信販売はクーリング・オフ対象外です。ただし、返品の可否や条件、返品の送料負担の有無の表示がない場合は、商品が届いた日を含め8日間は送料消費者負担で返品が可能です。

 

クーリング・オフの方法は?

  • ハガキで業者に通知します。その際、簡易書留や内容証明郵便など、証拠の残る書面で提出します。
  • 「契約を解除する」旨をしっかりと明記し、既払い金の返金や商品の引き取りなどを求めます
  • 提出した書面は両面コピーを取り保管しましょう。
  • クレジット契約した場合はクレジット会社(信販会社)にも「契約を解除する」旨を通知します。

事業者への通知例

 通知書

 

契約年月日 ○○年○○月○○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○円
販売者

○○○株式会社

○○営業所

担当者 ○○○○

 

上記契約は解除します。

支払い済みの○○○○○円を返金し、商品はお引き取りください。

 

《通知を出した年月日》

 

《自分の住所・氏名》

信販会社への通知例

 通知書

 

契約年月日 ○○年○○月○○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○円
販売者

○○○株式会社

○○営業所

担当者 ○○○○

 

上記契約は解除します。

 

《通知を出した年月日》

 

《自分の住所・氏名》

クーリング・オフの期間が過ぎてしまったら?

 クーリング・オフの期間が過ぎてしまっても、業者がルールを破った場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。

 

業者がルールを破った場合とは

  • 商品に関する重要なことでウソをついた
  • 不確定なことを間違いないかのように判断して告げた
  • 消費者に不利益になることを告げなかった
  • 「帰ってくれ!」「帰りたい」という消費者の意思表示を無視した

未成年者が契約した場合はどうなるの?

 未成年者が契約するには、原則として法定代理人(親など)の同意が必要です。同意のない契約は未成年者本人や法定代理人によって取り消すことができます。

次のような場合は、契約を取り消すことができません

  • お小遣いの範囲内でした契約
  • 結婚している未成年が行った契約
  • 未成年者が「20歳以上」「親の同意を得ている」といったウソをついた場合の契約

お問い合わせ

消費生活センター
住所:秋田県大仙市大曲通町8-36 Anbee大曲2F
TEL:0187-63-1136
FAX:0187-62-3177
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