外国人の方へ - 戸籍・住民登録

公開日 2018年07月04日

更新日 2023年04月07日

新しい住民登録制度について

平成24年(2012年)7月9日から新たな在留管理制度が導入され、外国人住民の方には、日本人住民と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。主な変更点は以下のとおりです。

1. 外国人でも住民票が作成されます

 外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成され、従来の「外国人登録原票記載事項証明書」に替わり、住民票の写しが発行されるようになります。外国人と日本人で構成される世帯の場合でも、世帯全員の住民票の写しを申請することによって1通の住民票の写しで同一世帯の証明が可能になります。

2. 住所の異動手続が変更になります

〈転出〉

 外国人住民の方が市外に住所を変更する時、従来は新住所地への届出のみでしたが、日本人と同様に前住所地での転出の届出が必要となります。転出届を行い転出証明書の交付を受けた後に、転入先に転出証明書と在留カード、または特別永住者証明書を持参し転入の届出を行ってください。

 海外へ出国する場合においても、国外転出の届出を市役所で行ってください。

〈転入〉

 前住所地で転出の届出を行い、前住所地からの転出証明書と、在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。

〈入国〉

 在留カードを入国時に交付されている場合は、在留カードを持参してください。

 在留カードが入国時に交付されていない場合は、パスポートを持参してください。住所の手続き後、在留カードが送付されます。

〈転居〉

 在留カードまたは特別永住者証明書を持参し、市民課、またはお近くの支所市民サービス課で転居の届出を行ってください

※ 転入、転居等世帯の異動を伴う手続きにおいて、続柄を示す文書が必要になる場合があります。

3. 在留資格関連の手続きが簡素化されます

 中長期在留者の在留資格の変更、期間の更新といった手続きについて、従来は入国管理局での手続き後市役所への届出が必要でしたが、法改正後は入国管理局での手続きのみになり市役所にお越しいただく必要はございません。入国管理局での手続き後在留カードが交付されます。その他の手続きについては下記の表をご覧ください。

手続き先

  中長期在留者 永住者 特別永住者
居住地の変更届出 市役所 市役所 市役所
居住地以外の変更届出 入国管理局 入国管理局 市役所

4. 在留カード・特別永住者証明書の交付について

これまでの外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。法改正以前の外国人登録証明書は一定の期間はそのまま使用することができます。その期間は年齢、在留資格によって異なりますので下記の表をご覧ください。

外国人登録証明書の区分による有効期間一覧

  中長期在留者 永住者 特別永住者
施行日に16歳以上 在留期間満了日 平成27年7月8日 外国人登録証明書記載の次回確認(切替)申請期間の始期または平成27年7月8日のいずれか遅い日
施行日に16歳未満 16歳の誕生日または在留期間満了日のいずれか早い日 16歳の誕生日または平成27年7月8日のいずれか早い日日 16歳の誕生日

5. 外国人登録原票の開示について

 法改正以前の、外国人登録原票に記載されている内容についての証明が必要な方は、法務省に開示請求を行っていただきます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

6. 住基ネットの運用について

 平成25年(2013年)7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されます。住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、平成25年(2013年)7月8日から、その住民票コードが市役所からご本人へ通知されます。

関連サイト

パンフレット

お問い合わせ

市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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