まつ毛エクステンションに関する危害防止等について - 消費生活問題

公開日 2013年10月03日

更新日 2020年03月19日

まつ毛エクステンションに関する危害防止等について

 まつ毛に、接着剤で人工まつ毛をつける「まつ毛エクステンション」が流行しておりますが、それに合わせるように、全国の消費生活センターへの被害相談も増加しております。

 「まつ毛エクステンション」などのまつ毛への施術は、美容師法に基づく美容行為であり、美容師免許をもった美容師が確認を受けた美容所で行わなければなりません。

利用される方へ

 施術する箇所が目に近いことから、接着剤が目に入った、皮膚がかぶれた、などの事故が報告されています。

 確認検査済の店舗で、十分説明を受け納得した上で、施術してもらいましょう。

施術をされる(店舗の設置者・従業員等)方へ

 まつ毛への施術は、美容師法に基づく美容行為です。施術される場合は、美容所開設届を提出した上で確認検査を受ける必要があります。

 手続き等につきましては、お問い合わせください。

まつ毛エクステの被害状況等について、別添のPDFファイルをご覧ください。

お問い合わせ

生活環境課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-5790
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