軽自動車税(種別割)の減免制度 - 税

公開日 2017年03月24日

更新日 2023年06月01日

障がい者減免

身体が不自由であったり、身体の発達に障がいがあって歩行が困難な方が所有する軽自動車については、これらの方が健常な方と同じような社会生活ができるように軽自動車税(種別割)の減免制度が設けられています。

なお、減免の適用を受けられるのは、一人につき軽自動車、普通自動車を通じて1台までとなっています。普通自動車を購入する予定の方が自動車税(種別割)の減免を受ける際は十分ご留意ください。自動車税(種別割)の減免については、秋田県総合県税事務所にご確認ください。

減免を受けることができる方

減免を受けることができるのは、次の方のうち所定の要件に該当する方です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

   ただし、障がいの区分と等級によります。

 18歳以上の身体障がい者の場合は、納税義務者は障がい者本人に限ります。
 18歳未満の身体障がい者、精神障がい知的障がい者の場合は、生計を同じくするご家族の名義でも対象となります。年齢は4月1日(賦課期日)現在です。

減免の申請について

減免申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳等
  • 運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証
  • 納税通知書
  • 別世帯の家族が運転する場合:生計同一証明書
  • 常時介護する方が運転する場合:常時介護証明書
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カードと運転免許証等も可

申請期間

減免の申請は、大仙市から納税通知書が送付されてから、納期限までです。期限を過ぎてしまうと減免を受けることができませんので、ご注意ください。

構造減免

身体障がい者等の利用のために構造上、改造された軽自動車(車検証の車体の形状の欄に「車いす移動車」等の記載)を所有している方

■申請期間:大仙市から納税通知書が送付されてから、納期限までです。期限を過ぎてしまうと減免を受けることができませんので、ご注意ください。

公益減免

公益のために使用される軽自動車を所有している社会福祉法人等

■申請期間:大仙市から納税通知書が送付されてから、納期限の7日前までです。期限を過ぎてしまうと減免を受けることができませんので、ご注意ください。

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