市県民税税制改正点 - 税

公開日 2019年12月25日

更新日 2023年10月19日

市県民税 税制改正点

税金の制度は、めまぐるしく変わります。

市民の皆様に直接関係する最近の主な税制改正のうち、令和6年度から適用となる改正内容を簡単に説明いたします。

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)とは

森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。

個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、 その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

 

なお、令和6年度の市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

 

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に復興特別税として年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円)が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

1,000

 

県民税

 

個人住民税

均等割

 

2,300円

(内、復興特別税500円)

       1,800円

 

市民税

3,500円

(内、復興特別税500円)

       3,000円

5,800

5,800

〈関連情報〉

・大仙市における森林環境譲与税の使途について

・総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

・林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

 

 

令和5年度から適用となった税制改正の内容はこちら

令和5年度(令和4年分所得)住民税から適用される主な税制改正

  1. 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)制度の見直し
  2. 退職所得課税の適正化
  3. 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

1.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)制度の見直し

令和4年度税制改正で住宅ローン控除について、控除率、控除期間等を見直すとともに、環境性能等に応じた限度額を上乗せし適用期限が4年間延長されました。また、令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件化されました。

新築住宅・買取再販住宅

区分 居住年
2022(令和4)年 2023(令和5)年 2024(令和6)年 2025(令和7)年
認定住宅
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
5,000万円
13年間
4,500万円
13年間
ZEH水準省エネ住宅
特定エネルギー消費性能向上住宅
4,500万円
13年間
3,500万円
13年間
省エネ基準適合住宅
エネルギー消費性能向上住宅
4,000万円
13年間
3,000万円
13年間
その他の住宅
省エネ基準を満たさない住宅
3,000万円
13年間
0円
※条件を満たした場合2,000万円10年間
控除率・控除限度額 所得税 全期間 一律 0.7%
住民税 所得税課税総所得金額の5%(最大97,500円)
所得要件 合計所得金額 2,000万円以下
(特例居住用家屋・特例認定住宅等 1,000万円以下)
床面積要件 50㎡以上
(特例居住用家屋・特例認定住宅等 40㎡以上50㎡未満)

 

 

既存住宅(中古住宅)

区分 居住年
2022(令和4)年 2023(令和5)年 2024(令和6)年 2025(令和7)年
認定長期優良住宅 3,000万円
10年間
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
一般の中古住宅 2,000万円
(その他の住宅) 10年間
控除率・控除限度額 所得税 全期間 一律 0.7%
住民税 所得税課税総所得金額の5%(最大97,500円)
所得要件 合計所得金額 2,000万円以下
床面積要件 50㎡以上

 

2.退職所得課税の適正化

 

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。

 <参考>

退職所得の計算方法(改正前)

 (退職金-退職所得控除)×1/2×(税率)=退職所得に係る税額

 税率・・・所得税5%~45% 住民税10%(市民税6% 県民税4%)

退職所得控除額(※勤続年数は1年未満の端数は1年に切り上げる)

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低額80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

3.市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税課税計算において未成年者にあたらないことになりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります。

 

 過去の分の改正はこちらから

 

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