情報公開制度 - 情報公開制度及び個人情報保護制度
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情報公開制度とは
大仙市が保有している公文書を市民のみなさんからの請求に応じて開示する制度です。市民のみなさんの知る権利を尊重し、実施機関の説明責務を果たすことで、市政に対する信頼の増進と公正な市政の一層の推進に寄与することが目的です。
請求できる方
- 市内に住所のある方
- 市内の法人、個人事業者等
- 市内に勤務している方
- 市内に在学している方
- 市の事務事業に利害関係のある方(利害関係のある公文書に限ります。)
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求の対象となる情報
職員が職務上作成又は取得した文書で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの。(これを「公文書」といいます。)
なお、請求の対象となるのは、平成17年3月22日合併以後の公文書です。
※平成17年3月21日以前の公文書についてもできる限り開示するように努めます。
不開示情報
- 法令等の規定により公開することができないもの
- 個人情報
- 法人等の社会的地位を損なうおそれがあるもの
- 国等との協力関係及び信頼関係を損なうおそれがあるもの
- 意思形成過程にあるもので意思決定に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
情報公開請求の方法
「公文書開示請求書」に住所、氏名、開示を請求する公文書の名称などを記入して、次のいずれかに提出してください。
- 総務部総務課
- 各支所市民サービス課
- 開示を請求する公文書の所管課
開示・不開示の決定
請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に決定をすることができないときは、期間を延長することがあります。
開示の方法
お知らせした日時・場所で公文書を閲覧していただくか、写しを交付することで行います。
手数料について
公文書の閲覧は無料です。
写しの交付を希望される場合は、実費(※)をいただきます。
※A3版以下のサイズの用紙片面1枚につき、白黒10円、カラー20円。
※A0版は片面1枚につき、500円。
決定に不服がある場合
- 実施機関の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大仙市長に対して審査請求をすることができます。
- 審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に大仙市を被告として決定の取消しの訴えを提起することができます。この場合、大仙市を代表する者は大仙市長となります。