土地、家屋および償却資産が固定資産の対象となります。

土地

固定資産税の課税客体である土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地です。

家屋

家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものです。

  1. 屋根および周壁などを有している
  2. 基礎などにより土地に定着している
  3. 目的とする用途に供し得る状態にある

プレハブの物置、車庫などでも基礎などで土地に固定すると固定資産税の対象となる場合があります。また、家屋を新規で取得する場合、1月1日現在で上記の要件を満たしている物件は、その年から課税の対象となります。

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。主な事業用資材は次のとおりです。

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象になりませんが、縫製工場等で事業用として使用する場合は償却資産として課税の対象となります。なお、以下の項目に該当する場合は固定資産税の対象にはなりません。

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの