公開日 2013年10月07日
更新日 2020年03月18日
固定資産の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産の対象となります。
土地
固定資産税の課税客体である土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地です。
家屋
家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものです。
- 屋根および周壁などを有している
- 基礎などにより土地に定着している
- 目的とする用途に供し得る状態にある
償却資産
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。主な事業用資材は次のとおりです。
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
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