税額算定のあらまし

固定資産税は次の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格等を決定します

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産税台帳に登録されます。

価格の据置措置

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。

第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度が基準年度です。)

ただし、第二年度または第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価しその価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日(5月末)までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています)により、土地又は家屋の納税者の方に市内全ての土地または家屋の価格をご覧いただけるようになっています。

2.課税標準額×税率(1.4%)=税額となります

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。

市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は、1.4%です。しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。大仙市の税率は1.4%です。

3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、市の条例で定められた納期(4期)に分けて納税することとなります。

令和5年度の納期限

1期

令和6年5月31日

2期

令和6年7月31日

3期

令和6年9月30日

4期

令和6年12月2日

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。