償却資産 - 固定資産税

公開日 2014年04月07日

更新日 2020年03月18日

償却資産とは

 償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の種類

資産の種類
構築物 構築物 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設、その他土地に定着した設備
建物 プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの
建物附属設備 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備等)
テナント(入居者が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装
機械・装置 農業用機械・機具、金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤等
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両・運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)
その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く)

 

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

価格の決定

 償却資産の価格は、固定資産評価基準により次の算式に基づき求められます。

取得時期 評価額
前年中に取得された償却資産 取得価額×(1-(減価率×1/2)
前年前に取得した償却資産 前年度評価額×(1−減価率)
ただし、求めた額が、(取得価額×5/100)
よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)
により求めた額

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

原則として国税の取扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

国税の取扱いとの比較

項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制)
減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
[定率法選択の場合]

・平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率法」を適用
・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「250%定率法」を適用
・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用

一般の資産は定率法
※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
前年中の新規取得 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 有り 無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 有り 無し
増加償却の制度
(所得税、法人税)
有り 有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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